使用状態の異動にかかる事務要領
2024年5月2日
ページ番号:602598
(趣旨)
第1条 この要領は、使用状態に異動があった場合の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(形式中止及び形式開始の場合のメーター指示数)
第2条 形式中止及び形式開始の場合のメーター指示数については、次の各号により取り扱う。
⑴ 形式中止の場合
中止時のメーター指示数とする。ただし、障害等によるメーター検針不能の場合で、中止時に使用水量の認定により料金を算定したものは、前回定例点検日の指示数に中止時に認定した使用水量を加算したものを中止時の指示数とすることができる。
⑵ 形式開始の場合
前使用者の中止時のメーター指示数とする。ただし、形式中止の期間中に漏水等により指示数が回進しているもの、又は前号のただし書きにより中止時に使用水量を認定したものは、形式開始時に検針した指示数又は形式開始後の使用実績を参考にして算出した指示数を形式開始時の指示数とすることができる。
(2以上の専用給水装置を同一の用途に使用する者に異動があった場合の料金算定)
第3条 大阪市水道事業給水条例施行規程第28条の2の規定により、使用水量を合算して料金を算定する使用者の、一部のメーターを開始もしくは中止する場合の料金算定については、次の各号により行う。
⑴ 開始の場合
開始するメーターの開始日から最初の定例点検日までの使用水量は、そのメーターの使用日数にかかわらず、その定例点検日に検針した当該使用者のほかのメーターの使用水量に合算し、料金を算定する。
⑵ 中止の場合
中止するメーターの前回定例点検日の翌日から中止日までの使用水量は、そのメーターの使用日数にかかわらず、次回定例点検日に検針した当該使用者のほかのメーターの使用水量に合算し、料金を算定する。ただし、一部のメーターを中止することにより当該使用者の総使用水量に大幅な変動が生じる場合は、当該使用者が使用するすべてのメーターについて形式中止・形式開始として処理することができる。
附則
この事務処理は、昭和59年5月1日から実施する。
附則
この規定は、平成9年6月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 施行日以後4か月点検を行っているもののうち、「点検・徴収制度の移行に際しての点検、料金の算定及び徴収等に関する要綱」に定める以外の事項については、なお従前の例による。
附則
この規定は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
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