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大阪市水道事業給水条例に基づく給水の中止に関する事務要領

2023年7月5日

ページ番号:602599

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。)第38条により、使用者又は所有者(以下「所有者等」という。)からの届出によることなく、水道局が給水を中止(以下「保護中止」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 保護中止は、検針時等における給水装置所在地の状況により、すでに給水装置を使用していない状態にあると判断され、かつ、その後30日間使用実態がないことを確認したものについて、調査を行っても、使用者の住所、居所、連絡先等が判明せず、使用継続の意思確認ができないもの、又は使用者が死亡していることが判明したものについて、行うことができる。

(使用状態の判断)

第3条 前条のすでに給水装置を使用していない状態は、定例点検日において使用水量の実績がないこと、又は再検針時等において使用水量の実績がないことをもって判断することとし、メーターのリットル針まで確認のうえ記録する。

(調査)

第4条 第2条に掲げる調査は次の各号について、個々の状況に応じて実施する。

⑴ 使用者等への問い合わせ

⑵ 使用状況確認文書の送付又は給水装置所在地への投函

⑶ 近隣居住者、住宅管理者等への問い合わせ

⑷ 住民登録等の調査

2 前項の調査は、前条のすでに給水装置を使用していない状態にあると判断した日から3か月以内に実施する。

(保護中止日)

第5条 前条の調査の結果、給水装置を使用しなくなった日が判明した場合は、その直前の定例点検日をもって、保護中止日とする。ただし、30日間使用実態がないことを確認した時点において、前条に掲げる調査がすべて完了している場合は、その時点を保護中止日とすることができる。

2 前条の調査を行っても、給水装置を使用しなくなった日が判明しない場合は、使用水量が0立方メートルとなった定例点検日の前月の定例点検日をもって、保護中止日とする。

(調定の取扱い)

第6条 保護中止日以降の日に調定を計上しているものについては、調定を取消しする。

2 保護中止の決定後に使用者の住所、居所、連絡先が判明したものについては、保護中止日の翌日から給水装置を使用しなくなった日までの料金を調定し徴収する。

(保護中止の決定)

第7条 保護中止の決定は、水道センター営業担当課長が行うこととし、次の各号により事務処理等を行う。

⑴ 保護中止を行う場合、必ず保護中止決裁書(営特3-417)によることとする。

⑵ 営業所オンラインシステムに保護中止を入力する。

⑶ メーターは取り外さず止水栓止めとし、新たに使用を開始するときは必ず水道局へ連絡する旨の通知文書を給水装置所在地に投函しておく。

⑷ 保護中止栓のメーターの取扱いは、形式中止栓と同様とする。なお、給水装置所在地の状況等によりメーターを取り外すことが適切と認められる場合はメーターを取り外す。

 

附則

1.この改正規程は、昭和52年8月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

附 則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。

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