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調定保留の取扱いに関する事務要領

2023年7月5日

ページ番号:602603

(趣旨)

第1条 この要領は、「点検収納制度要綱」(昭和52年12月23日局長決)第11条による調定保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(調定保留時の処理)

第2条 調定保留したものについては、毎日、調定保留整理表を作成する。

(調定保留の整理)

第3条 調定保留整理表を作成したものについては、以後、保留未解除分を常時把握し、早期整理に努める。再調査等により調定保留の事由が解消したときは、その都度、営業所オンラインシステムの臨時調定・調定更正画面に入力するとともに調定保留整理表に解除年月日を記入する。

(調定保留使用者の照合及び確認)

第4条 当月調定の対象となる使用者で、当月中に調定を行わなかったものについては、当月調定締切時に営業所オンラインシステムにより調定保留使用者一覧表を作成し、調定保留整理表と照合し、調定保留使用者の確認を行う。

(調定保留使用者の決裁)

第5条 毎月、調定保留使用者一覧表にもとづき水道センター営業担当課長の決裁を受ける。

(事務処理方法及び様式等)

第6条 事務処理方法及び調定保留整理表、調定保留使用者一覧表の様式等については、営業企画担当課長が別に定める。

 

附則

1.この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

2.「調定保留の整理について」(昭和42年2月15日局長決)は、この規程の施行と同時に廃止する。

附則

この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後システム更新が完了していない事務処理については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成23年4月15日から施行する。

附則

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。

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