本市関係施設の水道料金等に関する事務要領
2024年5月2日
ページ番号:602604
(趣旨)
第1条 この要領は、本市関係施設の水道料金等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における本市関係施設とは、本市の所管する施設で、本市が水道料金等を負担するものをいう。ただし、市の管理する中高層住宅の差額料金等は除く。
(調定)
第3条 水道料金等の調定は、本市関係施設が所在する水道センターにおいて計上する。
2 水量更正による調定変更は、更正事務処理を行った後に、営業所オンラインシステムの臨時調定・調定更正画面(以下「臨調画面」という。)により行い、入力した臨調画面のコピーをお客さまサービス課あてに送付する。
(請求)
第4条 水道料金等の請求は、お客さまサービス課が、本市関係施設を所管する部局ごとに集約し、一括で行う。
(還付)
第5条 水道料金等の還付が発生した場合は、本市関係施設を所管する部局又は会計室が発行する納付書により、お客さまサービス課が手続きを行う。
附則
1.この規定は、昭和61年7月1日から施行する。
2.「本市関係水せんの取扱いについて」(昭和42年2月16日局長決)は、廃止する。
附則
この規定は平成15年12月15日から施行する。
附則
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 施行日以後システム更新が完了していない事務処理については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
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