水道料金等にかかる点字印刷物に関する事務要領
2024年6月13日
ページ番号:602609
(趣旨)
第1条 この要領は、水道料金等にかかる点字印刷物の取扱いに関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における点字印刷物とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 水道料金のご案内(以下「点字パンフレット」という。)
(2) ご使用水量等のお知らせ(以下「点字検針票」という。)
(対象)
第3条 点字印刷物の交付対象者は、次の各号のとおりとする。
(1) 点字印刷物の交付の申し込みがあった視覚障がいのある水道使用者
(2) その他北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が必要と認めた者
(受付)
第4条 点字印刷物の交付の申込みがあった場合は、営業所オンラインシステムにより使用者情報と照合のうえ、点字版「ご使用水量等のお知らせ」交付申込書に必要事項を記入し、受付する。
2 交付申込書は、行政区ごとに整理し、管轄の水道センターで保管する。
(交付)
第5条 点字印刷物の交付は、次の各号のとおりとする。
(1) 点字パンフレットは、前条による受付後、郵送により交付する。
(2) 点字検針票は、原則として当該使用者の検針日に作成し、郵送により交付する。
附則
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年3月23日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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