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外国公館等に対する水道料金等減免事務要領

2024年5月2日

ページ番号:602611

(趣旨)

第1条 この要領は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項の外国公館等に対する消費税の免除措置に基づく水道料金等の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 給水区域内の外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下「大使館等」という。)、又は給水区域内に在住の外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下「大使等」という。)で、外務省を通じて外国公館等用免税申請表(以下「申請表」という。)により申請のあった機関、又は申請のあった者を減免対象とする。ただし、各戸計量をしない共同住宅、雑居ビルの入居者等で使用者名義と同一でない者は除く。

(減免額)

第3条 減免対象者の水道料金等については、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19条。以下「条例」という。)第26条第1項の規定に基づき算定した金額から110分の10を乗じて得た額を減免する。

2 前項の減免額について、1円未満の端数金額は切り捨てる。

(適用)

第4条 減免の適用は、申請表を受理した日以降、最初に徴収する水道料金等から行う。

2 減免の適用は、第2条の減免対象の要件に該当しなくなったことが判明した日の属する月の水道料金等までとする。

(事務処理)

第5条 お客さまサービス課は、申請表を受理したとき及び減免対象でなくなったことが判明したときは、管轄の水道センターへ通知する。

2 お客さまサービス課は、第2条による申請のあった減免対象を営業所オンラインシステムに登録する。また、減免対象でなくなった場合は、登録を抹消する。

3 お客さまサービス課は、前項により登録された減免対象の調定情報等に基づき、年度末に外国公館等用免税購入表(以下「購入表」という。)を作成し、大使館等又は大使等の証明を得る。

4 お客さまサービス課は、前項により証明を得た購入表の写しを、経理課及び建設局経理課へ送付する。

 

附則

1 この要領は、平成4年3月1日から施行する。

2 この要領の施行の日の前日までに、第1項の申請を受理した場合の減免適用は、施行の日以降最初に徴収する料金から行う。

附則

1 この要領は、平成5年6月1日から施行する。

2 この改正による改正後の第4項の規定は、平成5年6月以降の徴収月分から適用し前月まで及び前月を含む徴収月分については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成9年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成13年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成23年5月1日から施行する。

附則

この要領は、平成26年5月1日から施行する。

附則

この要領は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この要領は、平成29年5月18日から施行する。

附則

この要領は、令和2年7月1日から施行する。ただし、改正後の第2項(1)及び(参考)は、令和元年10月1日から適用する。

附則

この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。

(参考)1か月・使用水量75立方メートルの場合

 

水道料金

下水道使用料

合  計

調定金額

13,497円

7,727円

21,224円

減免額

1,226円

702円

1,928円

(13,497円×10/110)

(7,727円×10/110)

(1,204円+687)

請求金額

12,271円

7,025円

19,296円

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