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公設消火栓の目的外使用に関する事務要領

2024年6月13日

ページ番号:602617

 公設消火栓の目的外使用に関する要綱(平成3年6月 13 日局長決。以下「要綱」とい

う。)に基づく事務処理は、この要領の定めるところによる。

1 使用許可申請

 (1) 要綱第3条第1項の規定による申請は、その使用目的の発生の都度、当該消火栓の所在地を管轄区域とする水道センターに、「公設消火栓使用許可申請書」(営特 3-363)を提出させるものとする。

 (2) 使用期間が翌年度にわたる場合は、当該年度末までを使用許可期間とし、翌年度における使用については、その年度の当初に別に申請を行わせる。

 (3) 1件の申請により2以上の消火栓を使用しようとする者については、当該各消火栓の所在地の明細書を添付させる。

 (4) 要綱第3条第2項の副申書に記載させる事項は、次のとおりとする。

  ア 当該工事又は作業を行う者の住所(所在地)及び氏名

  イ 消火栓の使用目的

2 使用許可

 (1) 北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長は前項の規定に基づいて使用許可申請があった場合は、水道センターに、要綱第2条各号に規定する工事又は作業を行う上で当該消火栓を使用することが適当であるかの確認を行う。

 (2) 公設消火栓使用許可申請書の決裁後、要綱第4条の許可を行う際は「公設消火栓使用許可書」(営特 3-428)によることとし、同書記載の使用条件を通知する。

 (3) 使用の許可を受けた者に対し、原則として1件の許可につき、消火栓使用許可立札1基及びバルブキー1個を貸与する。

3 消防署長への通知

 要綱第5条の消防署長への通知は、「公設消火栓使用通知書」(営特 3-429)により行う。

4 営業所オンラインシステムへの登録

 使用を許可した消火栓については、営業所オンラインシステムの「新設入力画面」において必要事項を登録する。

5 使用終了の報告

 要綱第6条の規定による使用者からの報告は、消火栓1基ごとに、「公設消火栓使用終了報告書」(営特 3-362。以下「報告書」という。)により行わせる。

6 使用許可期間満了前の使用中止届

 (1) 要綱第7条の届出は、「公設消火栓使用許可期間満了前の使用中止届」(営特 3

-363-2)により局長に届け出なければならない。

 (2) 前項の届出があった場合は、「公設消火栓使用中止通知書」(営特 3-430)により消防署長へ通知する。

7 料金の算定等

 (1) 北部方面又は南部方面営業担当は、前項の報告書に基づき料金を算定し、「報告書」に記入して北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長の決裁を受ける。

 (2) 決裁を受けた「報告書」に基づき、消火栓1基ごとに、営業所オンラインシステムの臨時調定・調定更正画面に入力し、「水道料金等納入通知書」(営準共 3-200)を作成する。

 (3) 要綱第2条第4項の用途にかかる建設局に対する料金請求については、前号の規定と関わらず、「本市関係使用者の取扱い」(昭和 61 年6月 17 日課長決)に基づき処理する。

 (4) 料金算定後の「報告書」は、算定日を記入し、営業部門において整理保管する。

 

  附則

 この要領は、平成3年6月 13 日から施行する。

  附則(平4.5.19 局長決)

 1 この改正は、平成4年6月5日から施行する。

 2 改正後の第6項第3号の規定は、平成3年8月調定分の料金請求から適用する。

 3 この改正の施行の際、現に公設消火栓の使用の許可を申請し、又は許可を受けている

者は、この改正後の規定により許可を申請し、又は許可を受けているものとみなす。

  附則

 この要領は、平成 13 年4月1日から施行する。

  附則

 1 この要領は、平成 20 年7月1日から施行する。

 2 施行日以後システム更新が完了していない事務処理については、なお従前の例による。

  附則

 この要領は、平成 20 年8月 26 日から施行する。

  附則

 この要領は、平成 22 年5月1日から施行する。

  附則

 この要領は、平成 22 年6月 25 日から施行する。

  附則

 この要領は、平成 23 年5月1日から施行する。

  附則

 この要領は、平成 24 年5月7日から施行する。

  附則

 この要領は、平成 28 年5月2日から施行する。

  附則

 この規程は、平成 28 年6月 23 日から施行する。

  附則

 この改正規程は、令和6年4月1日から施行する。

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