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各戸計量及び各戸収納の適用に関する事務要領

2023年7月5日

ページ番号:602821

(趣旨)

第1条 この要領は、公営中高層住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱(昭和62年3月30日局長決、以下「公営要綱」という。)及び民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱(昭和61年9月25日局長決、以下「民間要綱」という。)に基づく各戸計量及び各戸収納制度の適用に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(適用開始)

第2条 適用を決定した共同住宅については、適用開始日前日を中止日とみなし、使用中止の場合の事務処理に準じて処理する。また、適用開始日については、お客さまから申出がある場合はその希望日とし、お客さまから希望日の申出がない場合は、適用を決定してから最初に到達する定例点検日の翌日とする。

2 適用開始日前日までの料金等の精算については、開始日前日を中止日とみなして、使用中止の場合の事務処理に準じて処理する。

(登録)

第3条 各戸計量及び各戸収納制度を適用したときは、次の各号により営業所オンラインシステムに情報を登録する。

⑴ グループID及び団地コードを登録する。

⑵ 使用者の状況に応じて、グループメンバーを登録する。

ア 公営要綱及び民間要綱第8条第1号に掲げる住宅部分について、住宅入居者ごとに使用者情報を登録する。

イ 公営要綱及び民間要綱第8条第2号及び第4号に掲げる店舗等部分について、店舗等部分の使用者情報を登録する。

ウ 公営要綱及び民間要綱第8条第3号に掲げる共同設備部分について、親メーターの次に共同設備部分水量徴収の使用者情報を登録する。

エ 公営要綱及び民間要綱第8条第5号及び第6号に掲げる散水栓等部分及び差水量について、親メーター、差水量徴収、散水栓徴収及び散水栓メーターの順に使用者情報を登録する。

オ グループ登録のエラー等は「グループ・団地情報異動」画面等で確認し、修正する。

(請求水量の算出方法等)

第4条 各戸計量及び各戸収納制度の適用を受ける共同住宅の請求水量は、次の各号により算出する。

⑴ 差水量

ア 親メーター合計水量 A

親メーターの使用水量の合計水量

イ 子メーター合計水量

(ア) 住宅水量 B

住宅各戸メーターの使用水量の合計水量

(イ) 散水栓等部分水量 C

散水栓等部分のメーターの使用水量の合計水量

なお、散水栓等部分に本市のメーターを設置している場合は、本市メーターの使用水量を散水栓等部分水量及び親メーター使用水量に加算する。

(ウ) 店舗等部分水量 D

店舗等部分の子メーターの使用水量の合計水量

ただし、店舗等部分の子メーターを計量しない場合は、D=A-(B+C)

ウ 差水量 E=A-(B+C+D)

エ 差水量率 F=E÷A×100

⑵ 共同設備部分の水量

ア 基礎引き上げ水量 G

公営要綱及び民間要綱第8条第3号に該当する住宅の基礎引き上げ水量は、住宅部分の各戸の使用水量が計算月数に対応する基礎水量に満たないものについて、各戸ごとに基礎水量と使用水量との差を算出し、その合計水量とする。ただし、中止栓は当該水量の算出対象外とする。

イ 共同設備部分の請求水量  H=(A-D)-B

ただし、基礎引き上げ水量を算出した場合は、H=(A-D)-(B+G)

2 差水量、共同設備部分及び散水栓等部分水量は対象データとして「差水計算用リスト」がオンラインシステムにデータ保存されるので、請求水量算出の参考にする。

(差水量等部分の計量情報の登録及び調定計上)

第5条 差水量、共同設備部分及び散水栓等部分の計量情報の登録及び調定計上は、オンラインシステムへの入力等により行う。

(新設時の計算月数)

第6条 差水量の計算月数は親メーターの使用開始日から最初の検針日までの日数により定める。

(子メーター等の維持管理)

第7条 子メーター等の維持管理については、公営要綱及び民間要綱第4条第1号及び第2号に定めるもののほか、次の各号により取り扱う。

⑴ 申込者から提出された私設メーターに関する資料に基づき、取替年月日及び計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定の有効期間の満了期日を把握して子メーターの維持管理状況に注意し、指導の際の参考とする。

⑵ 子メーターの検定証印等の有効期間が満了に近いもの(およそ1年前程度)又は満了となった共同住宅については、申込者に私設メーターの取替えを促す文書を送付し、子メーターの維持管理について注意を喚起する。

⑶ 検針時に子メーター及び遠隔指示装置の故障を発見したときは、その都度、申込者に対してメーター取替等を指示する。

⑷ その他、遠隔指示メーターの維持管理については、「公営中高層住宅における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱」(昭和62年6月29日局長決)、「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」(昭和62年12月1日課長決)、「既設民間共同住宅の私設メータ等設置基準」(昭和61年9月29日局長決)による。

(漏水等の調査及び処理)

第8条 親メーター使用水量から子メーター総使用水量を差し引いた水量が異常と思われる場合は、申込者あて漏水等の原因調査を依頼し、異常がある場合は、直ちに必要な措置を講じさせることとし、その調査基準は、次の各号のとおりとする。

⑴ 公営要綱及び民間要綱第8条第5号及び第6号を適用している住宅において、差水量率が8パーセントを超えるもの。また、差水量率が8パーセント以下であっても過去の差水量率に比べ異常と思われるもの。

⑵ 公営要綱及び民間要綱第8条第3号を適用している住宅の共同設備部分の水量が、過去の水量に比べて異常と思われるもの。なお、申込者からの異常調査の回答は、所定の期間内(概ね2週間以内)に書面提出とする。

2 漏水により親メーターの使用水量を減量する場合の処理は、次の各号のとおりとする。

⑴ 親メーターの使用水量を減量する。 A'

「漏水にかかる減量に関する要綱」(昭和48年6月29日局長決)参照

⑵ 減量後の親メーターの水量から住宅部分の水量、散水栓等部分の水量及び店舗等部分の水量を差し引く。 X=A'-(B+C+D)

3 親メーター使用水量が、子メーター総使用水量を下回るときは、親メーターを調査する。

なお、必要がある場合は、申込者に、遠隔指示メーターの受信装置等の調査を依頼する。

(料金算定しない差水量の取扱い)

第9条 公営要綱及び民間要綱第8条第7号を適用する住宅は、次の各号に定める要件を備えていること。

⑴ 当該住宅内に設置している子メーターすべてを計量し、そのメーター以外で、水道を使用していないこと。

⑵ 子メーターが検定証印等の有効期間内のもので、正常に作動していること。

⑶ 親メーターと子メーター間における漏水の疑いがないこと。

⑷ 検定証印等の有効期間満了メーター及び故障メーターは、遅滞なく取り替えを行い「子メータ取替報告書」を局長に届出していること、また受水槽及び高置水槽の定期検査を実施したときは、実施期間等を報告している等、申込者が給水設備等の管理をしていることが明確であること。

2 料金算定しない差水量については、毎月の締切日後に、「局事業及び消火栓水量等調査報告書」に記入し、水道センター営業担当課長の決裁を受け、その写しを翌月10日までにお客さまサービス課へ提出する。

(その他の事務処理)

第10条 散水栓等部分の調定計上は、散水栓等部分全体に対し1件とし、散水栓等部分ごとに計上しない。ただし、棟ごとには計上することができる。

2 公営要綱及び民間要綱第8条第4号、第5号及び第6号を適用する住宅の水道料金等の算定は、住宅部分の総戸数とする。

3 使用開始・中止等、月の途中で異動があった場合は、「使用状態の各種異動の場合の処理基準に関する要綱」(昭和40年4月2日局長決)に基づいて行う。

 

附則

この規定は、平成11年6月1日から施行する。

附則

この規定は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後システム更新が完了していない事務処理については、なお従前の例による。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

附則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 施行日以降、「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納実施に伴う水道センターの事務処理」(昭和62年3月26日課長決)は廃止する。

 

(参 考)

1 この改正前の規定は、昭和62年4月1日以後の計量分から適用していた。

2 「中高層住宅の料金計算に伴う事務処理について」(昭和42年2月15日課長決)及び「中高層住宅の親子メータ差引水量の料金計算に伴う事務処理について」(昭和49年2月8日課長決)の規定は、昭和62年4月1日より廃止している。

3 平成30年4月1日をもって、「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納実施に伴う水道センターの事務処理」を廃止し、「公営中高層住宅の各戸計量及び各戸収納等の事務処理」と統合し、名称を「公営中高層住宅及び民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納等の事務処理」とする。

 

附則

この規定は、令和3年3月22日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月31日から施行する。

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