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水道に関する各種証明書の発行事務要領

2023年7月5日

ページ番号:602869

 水道料金等の納付状況等について、使用者等から「証明書交付申請書」(営特3-658)が送付されたときは、証明を必要とする給水装置所在地、使用者名、調定番号及び証明事項等を確認のうえ、「証明書」(営特3-658-1あるいは営特3-658-2)を発行する。

 ただし、当該請求が不当な目的によることが明らかなとき、又は当該証明書により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあるとき、その他当該請求を拒むに相当な理由があると認めるときは、当該証明書の交付を拒むことができる。

1 証明書受付の手順

証明書受付は次のア~エの手順により行う。

ア 「証明書交付申請書」・添付書類・返信用封筒(切手)・証明手数料が揃っているかどうか確認し、「証明書交付申請受付簿(別紙)」に記入するとともに、「証明書交付申請書」申請者本人確認書類欄にチェックし、受付確認欄に受付印を押印する。

イ アの書類等に不備不足がある場合は、申請者に電話あるいは文書「証明書の発行保留について(営特3-658-3)」で連絡し、不備不足状態が解消されるまで、交付を保留する。

ウ イの場合で、電話連絡がつかない場合で、「証明書の発行保留について」文書を発送しても申請者に届かない場合あるいは「証明書交付申請書」が送付されてから7営業日が経過しても申請者からの連絡がない場合、「証明書交付申請書類の返却について(営特3-658-4)」文書を同封して、申請者から送付された書類等を返送する。

エ アの書類等に不備不足がなければ、証明書の交付手続きを行う。

2 証明書交付の手順

証明書交付は次のア~ウの手順により行う。

ア 「証明書交付申請書」の内容に基づき、「証明書」を2部出力し、1部を証明書(案)として「証明書交付申請書」を添付し、営業担当課長の決裁を受ける。

イ 決裁後、もう1部を「証明書」として、文書主任及び公印取扱責任者の審査を受け、料金関係証明専用局長印を押印する。

ウ 「証明書」を申請者に送付し、証明書(案)及び「証明書交付申請書」は水道センターで保管する。

3 添付書類

ア 使用者が個人の場合

使用者本人からの申請:本人確認書類の写し(ウ参照)

代理人からの申請:使用者本人からの委任状(使用者本人の自署と押印(認印)が必要)と代理人の本人確認書類の写し(ウ参照)

相続人からの申請:使用者本人との続柄(相続関係)を示す公的書類及び相続人の本人確認書類の写し(ウ参照)

イ 使用者が法人の場合

会社名及び代表者名で申請する場合は不要

代理人からの申請:代表者からの委任状(法務局に登録している代表者印を押印したもの)及び代理人の本人確認書類の写し(ウ参照)

ウ 本人確認書類

申請者の住所、氏名、生年月日が記載されている写し

マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、

国または地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書

4 返信用封筒

証明書送付に必要な金額の返信用切手を貼付したもの。  

5 証明手数料

「大阪市手数料条例」第8条第20号を適用(ア、イ共)及び第9条第4号を準用(アのみ)する。

ア 水道料金及び下水道使用料の支払いに関する証明(営特3-658-1)

1年度につき250円

イ ア以外に関する証明(営特3-658-2)

1事項につき250円

ウ 郵便局の定額小為替及び現金のみ受領する。(切手、小切手は受理しない。)

 

附則

この要領は、平成28年5月2日から施行する。

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