水道に関する各種証明書の発行事務要領
2024年6月13日
ページ番号:602869
(趣旨)
第1条 この要領は、水道料金等の納付状況等について、使用者等から各種証明書の交付申請を受けたときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における各種証明書とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 証明書(支払い証明)(営特3-658-1)
上水道料金及び下水道使用料の支払いに関する証明
(2) 証明書(その他証明)(営特3-658-2)
水道の使用開始日、中止日等に関する証明
(申請書類等)
第3条 各種証明書の交付申請に必要な書類等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 証明書交付申請書(営特3-658)
(2) 添付書類
ア 使用者が個人の場合
(ア) 申請者が使用者本人のとき
本人確認書類(申請者の住所、氏名が記載されているもの)の写し
マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、健康保険証、
その他官公署が交付等した身分又は資格証明書
(イ) 申請者が代理人のとき
A 使用者本人からの委任状
B 代理人の本人確認書類の写し((ア)参照)
(ウ) 申請者が相続人のとき
A 使用者本人の死亡及び使用者本人との相続関係を示す公的書類等
B 相続人の本人確認書類の写し((ア)参照)
イ 使用者が法人の場合
(ア) 申請者が法人及び代表者のとき
本人確認書類不要
(イ) 申請者が代理人のとき
A 代表者からの委任状
B 代理人の本人確認書類の写し(ア(ア)参照)
(3) 返信用封筒
証明書の送付に必要な金額の切手を貼付したもの
(4) 証明手数料
「大阪市手数料条例」第8条第22号を適用(ア、イ)及び第9条第4号を準用(アのみ)し、郵便局の定額小為替又は現金のみとする。
ア 証明書(支払い証明)
1年度につき250円
イ 証明書(その他証明)
1事項につき250円
(証明書の交付)
第4条 第3条の申請書類等に不備不足がなければ、証明書の交付手続きを行う。ただし、次の各号に該当するときは、当該証明書の交付を拒むことができる。
(1) 当該申請が不当な目的によることが明らかなとき
(2) 当該証明書により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあるとき
(3) その他当該申請を拒むに相当な理由があると認めるとき
(申請書類等の補正)
第5条 申請書類等に不備不足がある場合は申請者に連絡し、不備不足状態が解消されるまで当該証明書の交付を保留する。また、不備不足状態の解消を求めたにも関わらず、一定の期間内に不備不足状態が解消されない場合には、理由を明らかにしたうえで、申請書類を申請者あて返送する。
(細目)
第6条 この要領に定めるもののほか、水道に関する各種証明書の交付事務に関する細目については、営業企画担当課長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年3月29日から施行する。
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