給水条例違反処分に関する事務要領
2024年5月2日
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(趣旨)
第1条 この要領は、給水条例違反処分要綱(平成 25 年 12 月9日局長決)(以下「違反要綱」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連絡)
第2条 職員又は局から委託を受けた者は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)第40条各号に掲げる違反(以下「違反行為」という。)を発見したときは、写真撮影等により違反行為の事実を記録し、管轄する水道センター(以下「担当部署」という。)に報告する。
2 前項により報告を受けた担当部署は、お客さまサービス課及び当該違反行為に関係する部署に連絡する。
3 担当部署は、違反要綱に基づく事務を行う。なお、違反行為が複数の部署に関係する場合は、担当部署と当該部署間で協議のうえ、事務を行う。
(違反処理)
第3条 前条第1項により連絡を受けた担当部署は、現地へ職員を派遣し、次の各号により対応する。
⑴ 現状確認を行い、違反行為が事実であれば、その行為の確たる証拠とするため、写真 撮影等を行い記録する。なお、違反行為が違反要綱第2条第3号に該当する場合は、複数回写真撮影等の記録を行うこと。
⑵ 違反行為を行った者(以下「違反者」という。)を特定し、経緯等の聴き取りを行い、違反要綱第3条第2項に定める、現状確認書を提出させる。
⑶ 違反要綱第3条第3項に基づき、違反者に対し違反行為の是正を求め、違反者が是正に応じない場合は、是正しない理由を確認し、現状確認書の備考欄にその理由を明記したうえで、給水装置の切断又は給水停止を執行する。
⑷ 違反行為が悪質で詐欺罪等にあたると考えられる場合、違反要綱第3条第4項に基づき、管轄の警察署に相談する。
2 前項第3号の給水装置の切断又は給水停止の執行は、担当部署が行う。
(給水条例違反調書の作成)
第4条 違反要綱第4条に定める給水条例違反調書の作成については、次の各号のとおりとし、担当部署が作成する。
⑴ 違反行為1件ごとに作成すること。
⑵ 連帯工事において所有者が異なる場合は、所有者ごとに作成すること。
(給水条例違反通知書及び弁明の機会付与通知書の交付等)
第5条 違反行為の事実が確認できたものについては、担当部署から違反者へ違反要綱第5条に定める給水条例違反通知書及び弁明の機会付与通知書を交付する。
(ほ脱料金)
第6条 違反要綱第6条第1項から第4項に定めるほ脱料金に関する事務は、担当部署が行う。
(過料)
第7条 担当部署は、違反要綱第7条の規定に基づき、大阪市水道事業給水条例違反にかかる過料決定通知書を違反者へ交付し、納入通知書により過料を請求する。
附則
1 この規程は、平成24 年5月1日から施行する。
2 給水条例違反水栓調書の作成について(昭和31年4月6日課長決)は廃止する。
附則
この規程は平成28年5月2日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月14日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
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