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柴島浄水場敷地内の土壌汚染調査結果について

2023年7月20日

ページ番号:604479

 大阪市水道局では、柴島浄水場敷地内の水質試験所柴島本所建替整備工事に先立ち、土壌汚染の有無を把握する必要が生じたため、自主調査を実施した結果、工事区域の一部に土壌汚染対策法に定める指定基準値を超過している区画があることが判明したのでお知らせします。

 当該地は、一般の方が立ち入ることのできない場所で、仮囲いで立ち入り禁止措置を講じるとともに、試料採取後速やかに良質土によって埋め戻しており、飛散等の恐れがない状況にあります。また、周辺地域で地下水の飲用利用は確認されておりません。こうしたことから、周辺住民の方々への健康の影響を及ぼす可能性はないものと考えています。

1 調査概要

(1)調査場所

(2)調査面積

水質試験所柴島本所建替整備工事敷地 約2,600平方メートル

(3)調査期間

令和4年12月14日(水曜日)から令和5年6月15日(木曜日)

(4)調査方法

「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準じた自主調査

(5)調査項目

第一種特定有害物質:全12項目

第二種特定有害物質:全10項目

第三種特定有害物質:全5項目

ダイオキシン類

2 調査結果

 調査地点(別添資料参照)で採取した試料の土壌溶出量調査において、基準値を超える「ふっ素及びその化合物(第二種特定有害物質)」が検出されました。

 その他の有害物質項目は基準値を下回り、同時に行った土壌含有量調査でも、全ての物質について基準値を下回りました。

調査結果の概要

地点

土壌溶出量基準値

(1リットル当たり)

調査深度

検出最大値

(1リットル当たり)

A2-9

(別添資料参照)

0.8ミリグラム以下

地下1.5メートル

0.87ミリグラム

3 汚染原因

 土地の履歴調査において、土壌汚染対策法で定められた特定有害物質の使用履歴は認められませんでした。

 ふっ素は自然界にも存在する物質であることから自然由来の可能性はあるものの、汚染原因の特定はできていません。

4 住民の健康への影響

 土壌溶出量基準を超過する物質が検出された箇所は、地下1.5メートル以上の深さで試料採取後速やかに良質土によって埋め戻しており、飛散等の恐れがない状況にあります。また、周辺地域で地下水の飲用利用は確認されていないことから、周辺住民の方々への健康の影響を及ぼす可能性はないものと考えています。

 なお、近接する浄水処理施設については、水密構造のため、外部から汚染物質が侵入する恐れはありません。また、お客様へお届けする水道水は、定期的な水質検査において水質基準値を十分に満たしていることを確認しておりますので、安心してご使用ください。

5 今後の対応

 今回の調査により確認された箇所については、土壌汚染対策法に基づき、適切に対策を講じてまいります。

別添資料

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6 参考

土壌溶出量調査とは

 地中に存在する揮発性有機化合物や重金属等が、地下水に溶け込み、この地下水を飲んだ場合、健康に悪影響を及ぼす恐れが考えられます。土壌溶出量調査は、このような地下水経由の健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は、「土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康影響が現れない濃度」に設定されています。

土壌含有量調査とは

 地中や地面に存在する重金属等が、子どもの土遊び等により誤って土が口に入ることなどにより健康に悪影響を及ぼすおそれが考えられます。土壌含有量調査は、汚染土壌の直接摂取による健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は「基本的には、1日あたり大人100ミリグラム、子ども200ミリグラムの土壌を、一生涯(70年)にわたって摂食し続けても健康影響が現れない含有量」に設定されています。

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