収納金整理要領
2024年4月24日
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この要領は、大阪市水道局における出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(ただし、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)を除く。)(以下「収納店」という。)並びにゆうちょ銀行の窓口及び口座振替による収納金の整理に関し必要な事項を定めるものである。
1 収入伝票計上日
収納金は次に掲げる日をもって収入するものとして収入伝票に計上する。
(1) 収納店で収納したものは、総括出納取扱金融機関の水道局口座(以下「別段預金」という。)に入金された日。
(2) ゆうちょ銀行で収納したものは、ゆうちょ銀行の水道局口座(以下「ゆうちょ銀行振替口座」という。)に入金された日。
2 収納金受入(別段預金への受入又は預け替え)の方法
収納金は、収入通知書等データ化処理業務の委託業者が作成した収入通知書等集計、総括出納取扱金融機関が作成した収納関係書類集計、収納店から送付される公金収納添票及び大阪貯金事務センターから発行される振替受払通知書を照合し、次のとおり別段預金への受入又は預け替えを行う。
なお、照合した際に収納金の違算やその他の不備が判明した場合の取扱いは次項に定めるとおりとする。
(1) 収納店の収納金は、総括出納取扱金融機関の整理用口座から別段預金への振替により受け入れる。
(2) ゆうちょ銀行振替口座に入金されたゆうちょ銀行の収納金は、ゆうちょ銀行振替口座から別段預金への振込により預け替える。
3 収納金違算等の場合の取扱い
収納金受入時に違算やその他の不備が判明したときは、直ちにその原因を調査し、特定した原因について修正のための措置を講ずる。
(1) 公金収納添票に違算等がある場合は、当該公金収納添票を発行した収納店に照合し、速やかに訂正した公金収納添票を提出させる。
(2) 振替受払通知書に違算等がある場合は、大阪貯金事務センターに照合し、速やかに訂正した振替受 払通知書を提出させる。
(3) 収入通知書等集計に違算等がある場合は、委託業者に照合し、速やかに訂正した収入通知書等集計を提出させる。
4 収入通知書の整理保管
収入通知書には、収入伝票計上日ごとにまとめたうえで収入伝票計上日を明示し、梱包保管する。
附則
この要領は、昭和50年3月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和52年1月4日から施行する。
附則
この改正は、平成4年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成4年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年8月8日から施行し、平成28年5月2日から適用する。
附則
この改正規定は、令和4年3月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年1月10日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年9月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月12日から施行する。
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