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収納取扱手数料の支払方法に関する要領

2023年10月2日

ページ番号:608225

1 収納取扱手数料の算定及び請求

 (1)各出納取扱金融機関及び各収納取扱金融機関(以下「各金融機関」という。)が提出する大阪市水道局公金収納添票に記載された収納件数に基づき、収納取扱手数料を算定する。

 (2)各金融機関が提出する請求書に基づき、収納取扱手数料の支払いを行う。

2 支払方法

 総括出納取扱金融機関から各金融機関の指定する口座へ払い込む。

 なお、払い込み手続についてはインターネットによる伝送振込によるものとする。

3 支払日等

収納取扱手数料の支払日等

 

取扱期間

支払日

収納取扱手数料

4月1日~3月末日

4月末日

口座振替による収納取扱手数料

4月1日~6月末日

7月末日

7月1日~9月末日

10月末日

10月1日~12月末日

1月末日

1月1日~3月末日

4月末日

 ただし、支払日が土、日、祝日である場合は前営業日とする。

 また、各金融機関が提出する請求書が、当局が通知する請求書の提出期日までに届かなかった場合は、この限りではない。

附則

この規定は、平成6年12月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成1410月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成1910月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和4年12月9日から施行し、この改正規定による改正後の第2項の規定は、令和3年7月20日から適用する。

附則

1 この改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

2 この改正規定による改正後の収納取扱手数料の支払方法に関する要領第1項及び第3項による請求は、取扱期間が令和5年10月1日以降の収納取扱手数料について適用し、同日前の収納取扱手数料については、なお従前の例による。

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