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管理規程等を定める際の意見公募手続等に関する指針

2023年11月30日

ページ番号:612465

(趣旨)

第1条 この指針は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定に基づき、大阪市水道局(以下「当局」という。)の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、 管理規程等を定める際の意見公募手続等に関し、当局において準拠すべき事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

 ⑵ 条例等 本市の条例、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による規則(以下「規則」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定による管理規程(以下「管理規程」という。)をいう。

 ⑶ 管理規程等 管理規程及び水道局長(以下「局長」という。)が定める次に掲げるものをいう。

  ア 処分の要件を定める告示(以下単に「告示」という。)

  イ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

  ウ 処分基準(不利益処分(法令に基づくものを含む。以下このウにおいて同じ。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

  エ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(適用除外)

第3条 次に掲げる管理規程等を定める行為については、第5条から第11条までの規定は、適用しないものとする。

 ⑴ 管理規程又は告示を定める行為が処分に該当する場合における当該管理規程又は告示

 ⑵ 法令又は条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する管理規程又は告示

 ⑶ 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又は管理規程等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

 ⑷ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める管理規程等

 ⑸ 機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める管理規程等

 ⑹ 職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償について定める管理規程等

 ⑺ 予算、決算及び会計について定める管理規程等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の当局の契約の相手方になろうとする者に係る事項を定める管理規程等を除く。)並びに当局の財産及び物品の管理について定める管理規程等(当局が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める管理規程等であって、これの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)

 ⑻ 第4号から前号までに掲げるもののほか、市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項に関する管理規程等

(管理規程等を定める場合の一般原則)

第4条 局長は、管理規程等を定めるに当たっては、当該管理規程等がこれを定める根拠となる法令及び条例等の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。

2 局長は、管理規程等を定めた後においても、当該管理規程等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該管理規程等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

(意見公募手続)

第5条 局長は、管理規程等を定めようとする場合には、当該管理規程等の案(管理規程等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めるものとする。

2  前項の規定により公示する管理規程等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該管理規程等の題名及び当該管理規程等を定める根拠となる法令又は条例等の条項が明示されたものでなければならない。

3  第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上とする。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しないものとする。

 ⑴ 公益上、緊急に管理規程等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき

 ⑵ 納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての管理規程等その他当該法令又は条例の施行に際し必要な事項を定める管理規程等を定めようとするとき

 ⑶ 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める管理規程等を定めようとするとき

 ⑷ 法第244条の2第3項の規定による指定についての管理規程等を定めようとするとき

 ⑸ 法律又は条例の規定により、法第138条の4第3項に規定する附属機関(以下単に「附属機関」という。)の議を経て定めることとされている管理規程等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律若しくは政令又は条例若しくは条例に基づく規則若しくは管理規程の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される附属機関において審議を行うこととされているものとして管理規程等を定めようとするとき

 ⑹ 本市の条例又は他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた規則、管理規程若しくは第2条第3号アからエまでに掲げるものと実質的に同一の管理規程等を定めようとするとき

 ⑺ 法令又は条例等の規定に基づき法令又は条例等の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める管理規程等を定めようとするとき

 ⑻ 管理規程等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該管理規程等の廃止をしようとするとき

 ⑼ 次に掲げるものを内容とする管理規程等を定めようとするとき

ア 他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

イ アに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

(意見公募手続の特例)

第6条 局長は、管理規程等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができるものとする。この場合においては、当該管理規程等の案の公示の際その理由を明らかにするものとする。

2 局長は、附属機関の議を経て管理規程等を定めようとする場合(前条第4項第5号に該当する場合を除く。)において、当該附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しないものとする。

(意見公募手続の周知など)

第7条 局長は、意見公募手続を実施して管理規程等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

(提出意見の考慮)

第8条 局長は、意見公募手続を実施して管理規程等を定める場合には、意見提出期間内に提出された当該管理規程等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮するものとする。

(結果の公示等)

第9条 局長は、意見公募手続を実施して管理規程等を定めた場合には、当該管理規程等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示するものとする。

 ⑴ 管理規程等の題名

 ⑵ 管理規程等の案の公示の日

 ⑶ 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

 ⑷ 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した管理規程等の案と定めた管理規程等との差異を含む。)及びその理由

2  局長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができるものとする。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を事務所における備付けその他の適当な方法により公にするものとする。

3 局長は、前2項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができるものとする。

4 局長は、意見公募手続を実施したにもかかわらず管理規程等を定めないこととした場合には、その旨(別の管理規程等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公示するものとする。

5 局長は、第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで管理規程等を定めた場合には、当該管理規程等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示するものとする。ただし、第1号に掲げる事項のうち管理規程等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該管理規程等自体から明らかでないときに限るものとする。

 ⑴ 管理規程等の題名及び趣旨

 ⑵ 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

(準用)

10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより自ら意見公募手続を実施しないで管理規程等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第6条第2項に該当することにより意見公募手続を実施しないで管理規程等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することにより自ら意見公募手続を実施しないで管理規程等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第8条中「局長」とあるのは「附属機関」と、前条第1項第2号中「管理規程等の案の公示の日」とあるのは「附属機関が管理規程等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公示等の方法)

11条 第5条第1項並びに第9条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公示(次項において単に「公示」という。)は、当局における窓口及び市民情報プラザでの閲覧又は配布並びにインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

2 前項に規定する方法のほか、必要に応じ、市又は当局の広報紙への掲載その他適当であると認める方法により、公示に係る事項の全部又は一部を公表するよう努めるものとする。

(管理規程等を定める際の報告等)

12条 局長は、管理規程等を定めるに当たり意見公募手続を実施するときは、事前に当該管理規程等を所管する大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号)第2条第1項に規定する課長、所長及び場長並びに同条第5項に規定する担当課長(以下「課長等」という。)から法務監査担当課長宛に報告させるものとする。

2 法務監査担当課長は、管理規程等を定めることに係る前項の報告を受けたときは、課長等に協議を求めることができる。

3 局長は、法務監査担当課長と課長等との協議の結果、法務監査担当課長が当該管理規程等を定めるに当たり第3条、第5条第4項各号又は第6条第2項のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないと判断した場合は、意見公募手続を実施しないものとする。

4 局長は、前3項に定めるもののほか、管理規程等に係る意見公募手続に関して、法務監査担当課長及び課長等に報告を求めることができるものとする。

(施行の細則)

13条 この指針の施行について必要な事項は、局長が定める。

 附則

1 この指針は、平成211222日から施行する。

2 次の各号に掲げる管理規程等を定める行為については、第5条から第12条までの規定は、適用しない。

 ⑴ 公布の日が平成22年2月28日(以下「基準日」という。)以前である管理規程

 ⑵ 告示の日が基準日以前である告示

 ⑶ 制定又は廃止の日が基準日以前である審査基準、処分基準及び行政指導指針

 附則

改正後の指針は、平成22年2月17日から施行する。

 附則

この規定は、平成30年3月22日から施行し、この規定による改正後の管理規程等を定める際の意見公募手続等に関する指針の規定は、平成23年4月1日から適用する。

 附則

この改正規定は、令和4年9月1日から施行する。

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