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事務職員及び技術職員の配置替えの基準に関する要綱

2023年11月27日

ページ番号:612644

(配置替えの基準)

第1条 事務職員及び技術職員の配置替えの基準は、次のとおりとする。

(1) 年齢にかかわらず、原則として、配置先の勤続年数(以下「配属期間」という。)4年以上の者を配置替えの対象者とする。

(2) 局及び各配置先において、毎年度、職員全体のおおむね4分の1について、配置替えを行う。

(3) 前2号の規定にかかわらず、契約事務に携わった者及び入札契約に係る設計・積算・検査業務の担当で発注件数が多い職場に在籍した者については、原則として、配属期間が3年以上の者を配置替えの対象者とする。

 (配置替えの対象外)

第2条 異動日現在次の各号に該当する者は、前条第1号の配置替えの対象者としない。

(1) 休職、勤務停止又は病気休暇等により連続して1月以上休業している者

(2) 産前、産後又は育児休業のため配置替えが適当でないと認められる者

(特例)

第3条 次の各号に該当する者は、前2条の規定にかかわらず、配置替えの対象者とし、又はしないことができる。

(1) 親族の介護・看護、結婚、本人の能力発揮や健康状態等の特別の事情があると認められる者

(2) 局事業の円滑な運営に資するため、他の配置先の業務に携わることが適当であると認められる者

(異動日)

第4条 配置替えの実施時期は、次のとおりとする。

(1) 定期異動日 毎年所属間人事異動(局間)日とする。

(2) 臨時異動日 職制の改廃その他特別の事由により配置替えをする場合は、その都度定める。


附則

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の事務職員及び技術職員の配置替えの基準に関する要綱第1条の適用については、この要綱による改正前の事務職員及び技術職員の配置替えの基準に関する要綱に基づく定期異動は、同年5月1日付けであったものとみなす。

附則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月15日から施行する。

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