水道局施工監理者会議設置要綱
2024年4月1日
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(水道局施工監理者会議の設置)
第1条 水道局(以下「局」という。)に水道局施工監理者会議(以下「局会議」という。)を設置する。
(局会議の目的)
第2条 局会議は、局発注の請負工事(以下「工事」という。)の施工における安全管理の向上を図り、もって工事の円滑な推進に資することを目的とする。
(局会議の構成等)
第3条 局会議、委員長及び委員により構成する。
2 委員長は、技術監理担当課長をもって充てる。
3 委員長は、会議を代表し、統括する。
4 委員は、給水課長、土木施設課長、配水課長、設備課長、水道センター所長及び設備保全センター所長をもって充てる。
5 委員長が局会議に出席できない場合、予め委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(局会議の審議事項)
第4条 局会議における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 工事の施工に関する連絡調整及び研修に関すること。
(2) その他局における施工監理に関する重要事項に関すること。
(局会議の開催等)
第5条 局会議は、必要に応じて委員長が委員を招集して開催する。
2 委員長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、局会議を開催することができる。
3 委員長は、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(局会議の庶務)
第6条 局会議の事務局は、土木施設課(技術監理担当)において処理する。
(補則)
第7条 この要綱の施工について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成10年9月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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大阪市水道局工務部土木施設課(技術監理担当)
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