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水道局施工監理者会議設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:613770

(水道局施工監理者会議の設置)

第1条 水道局(以下「局」という。)に水道局施工監理者会議(以下「局会議」という。)を設置する。

(局会議の目的)

第2条 局会議は、局発注の請負工事(以下「工事」という。)の施工における安全管理の向上を図り、もって工事の円滑な推進に資することを目的とする。

(局会議の構成等)

第3条 局会議、委員長及び委員により構成する。

2  委員長は、技術監理担当課長をもって充てる。

3 委員長は、会議を代表し、統括する。

4 委員は、給水課長、土木施設課長、配水課長、設備課長、水道センター所長及び設備保全センター所長をもって充てる。

5 委員長が局会議に出席できない場合、予め委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(局会議の審議事項)

第4条 局会議における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)  工事の施工に関する連絡調整及び研修に関すること。

(2)  その他局における施工監理に関する重要事項に関すること。

(局会議の開催等)

第5条   局会議は、必要に応じて委員長が委員を招集して開催する。

2  委員長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、局会議を開催することができる。

3 委員長は、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(局会議の庶務)

第6条 局会議の事務局は、土木施設課(技術監理担当)において処理する。

(補則)

第7条 この要綱の施工について必要な事項は、委員長が定める。

   

 附則

 この要綱は、平成10年9月22日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

 附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部土木施設課(技術監理担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5530

ファックス:06-6616-5529

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