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大阪市水道局請負工事監督要領

2024年12月1日

ページ番号:613774

(目的)

第1条    大阪市水道局における請負工事(以下「工事」という。)の適正な履行を確保するために行う監督の実施については、別に定めるところのほか、この要領の定めるところによる。

(監督職員等)

第2条   監督職員等とは、大阪市水道局契約規程(以下「契約規程」という。)第39 条の2の規定による監督を行う職員(以下「監督職員」という。)及び契約規程第39 条の2第5項の規定による補助者をいう。

2 監督職員は、契約規程第39 条の2第5項の規定による補助者として、係長級職員の補助監督職員及び直接工事監督を担当する技術職員(以下「監督補助者」という。)を任命する。

(水道布設工事監督者)

第3条    水道法第12条に基づく水道の布設工事監督者(以下「布設工事監督者」という。)は、当該工事を所管する監督職員とする。

2 監督職員が大阪市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例第4条に定める資格を有しない場合、又は欠けたときは、当該工事の補助監督職員を布設工事監督者とする。

(監督職員の職務)

第4条    監督職員は、監督業務を統括し、補助監督職員及び監督補助者を指揮監督するとともに、必要な指導及び調整を行うものとする。

(補助監督職員の職務)

第5条    補助監督職員は、監督職員の命を受けて監督補助者を指揮監督するものとする。

2 補助監督職員は、監督補助者から報告を受けた事項については、監督職員の決裁等必要な手続き経て、速やかにその措置を指示しなければならない。

3 前項の場合において、緊急の必要があるとき又は軽易な事項については、補助監督職員は自らの判断でその措置を指示することができる。ただし、緊急の必要により、自らの判断で指示したときは、事後速やかに監督職員に報告しなければならない。

(監督補助者の職務)

第6条    監督補助者は、工事の契約約款、設計図書及び仕様書等(以下「契約図書」という。)の内容並びに工事の状況を十分把握した上で、契約図書に基づく内容の指示、承諾又は協議、立会、工程の管理、使用材料の試験、若しくは検査、確認等を行い、工事が契約どおり適正に施工されるよう監督業務を行うものとする。

2 監督補助者は、前項の監督業務について適宜、補助監督職員に報告し、その指示を受けるものとする。

3 前項の場合において、災害の防止その他工事の施工上緊急に臨機の措置をとらせる必要があり、

かつ、急迫の事情があるときは、監督補助者は、自らの判断でその措置を指示することができる。

この場合、事後速やかに補助監督職員に報告しなければならない。

(監督の方法)

第7条    監督職員等は、監督の方法について、工事契約の理念を尊重し、立会い、指示その他の方法により、最も合理的に行うよう努めなければならない。

(安全管理)

第8条 監督職員等は、工事の施工にあたり、現場の安全対策に万全を期するよう受注者に指示するものとする。

2 監督職員等は、工事の施工中、公衆及び工事従事者に及ぼす災害の発生を防止する措置を講ずるよう受注者の指導に努めなければならない。

(関連工事等の調整)

第9条 監督職員等は、必要に応じて、工事の施工上密接に関連する他の工事との調整を図り、工事の円滑な施工に努めなければならない。

(工事事務の処理等)

10条 監督職員等は、工事関係書類の受理及び審査並びに工事内容の変更、検査等工事施工上必要な事務処理について、関係の事務処理規定等に従い、適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

2  監督職員等は工事監督上知ることができた受注者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(任意規定)

第11条 この要領に定めるもののほか、工事の監督に必要な事項は、主管部長が別に定めることができる。

(事務処理の特例)

第12条 この要領により難い特別の事情があるときは、その都度、局長が定めるところにより、別段の処理をするものとする。


  附則

 この要領は、平成6年3月1日から施行する。

  附則

 この要領は、平成18年4月1日から施行する。

  附則

 この要領は、平成18年4月12日から施行する。

  附則

 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

  附則

 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

  附則

 この要領は、平成27105日から施行する。

  附則

 この要領は、平成301227日から施行する。

  附則

 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年12月1日から施行する。

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