大阪市水道局上級監督員評定委員会設置要綱
2024年7月10日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市上級監督員制度要綱(令和2年3月27日局長決裁)に基づき、上級監督員を評価するため、大阪市水道局上級監督員評定委員会(以下「評定委員会」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)上級監督員の推薦・選考に関すること
(2)所属長研修結果の評価に関すること
(3)上級監督員の評価(所属長研修の効果)に関すること
(4)上級監督員に対する研修の企画立案・実施及び継続教育等に関すること
(5)その他上級監督員制度に係る重要事項についての調査・検討・審議に関すること
(組織)
第3条 評定委員会は、会長及び委員で構成する。
2 会長は、南部水道センター所長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者とする
(1)東部水道センター所長
(2)西部水道センター所長
(3)北部水道センター所長
(4)前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
(専門委員)
第4条 上級監督員の評価に当たり、技術的・専門的見地から意見を求めるため、評定委員会に専門委員を置くことができる。
(事務局)
第5条 評定委員会の事務局は、南部水道センターに置く。
(細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、評定委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。