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大阪市水道局上級監督員評定委員会設置要綱

2024年7月10日

ページ番号:613786

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市上級監督員制度要綱(令和2年3月27日局長決裁)に基づき、上級監督員を評価するため、大阪市水道局上級監督員評定委員会(以下「評定委員会」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(所掌事務)

 第2条 評定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1)上級監督員の推薦・選考に関すること

 (2)所属長研修結果の評価に関すること

 (3)上級監督員の評価(所属長研修の効果)に関すること

 (4)上級監督員に対する研修の企画立案・実施及び継続教育等に関すること

 (5)その他上級監督員制度に係る重要事項についての調査・検討・審議に関すること

 

(組織)

第3条 評定委員会は、会長及び委員で構成する。

2 会長は、南部水道センター所長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者とする

 (1)東部水道センター所長

 (2)西部水道センター所長

 (3)北部水道センター所長

 (4)前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者

 

(専門委員)

第4条 上級監督員の評価に当たり、技術的・専門的見地から意見を求めるため、評定委員会に専門委員を置くことができる。

 

(事務局)

第5条 評定委員会の事務局は、南部水道センターに置く。

 

(細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、評定委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。

 

  附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部東部水道センター

〒534-0021 都島区都島本通4丁目12番4号

電話:06-6927-8771

ファックス:06-6923-6293

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