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水道センター部課長会議設置要綱

2023年12月8日

ページ番号:613795

水道センター部課長会議設置要綱

(設置)

第1条 水道局水道センター(以下「水道センター」という。)に、水道センター部課長会議(以下「部課長会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 部課長会議は、水道センター統括担当部長、各水道センター所長、各水道センター維持担当課長、東部水道センター給水装置工事担当課長代理及び東部水道センター施工管理担当課長代理により構成する。

(所管事項)

第3条 部課長会議における所管事項は、次の各号のとおりとする。

 ⑴ 水道センターに係る懸案事項の検討及び方針決定に関すること

 ⑵ 水道センターに係る業務の施行に関わる情報共有及び業務改善に関すること

 ⑶ その他水道センターに係る業務の重要事項に関すること

(会議の開催等)

第4条 部課長会議は、原則として、水道センター統括担当部長が第2条に規定する構成員を招集し開催する 。

2 部課長会議の運営については、水道センター統括担当部長が総理する。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条に掲げる他の構成員が部課長会議の開催を必要と認める場合は、 水道センター統括担当部長に開催を要請することができる。

4 水道センター統括担当部長が欠けた時又は事故ある時は、東部水道センター所長がその職務を代行する。

(事務局)

第5条 部課長会議の事務局は、東部水道センターに設置する。

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、部課長会議の開催に関し必要な事項は、水道センター統括担当部長が定める。

 

附則

この要綱は、令和2年3月26日から施行する。

   附則

この改正規定は、令和4年1017日から施行する。


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〒534-0021 都島区都島本通4丁目12番4号

電話:06-6927-8771

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