水道センター部課長会議設置要綱
2024年7月10日
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(設置)
第1条 水道局水道センター(以下「水道センター」という。)に、水道センター部課長会議(以下「部課長会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 部課長会議は、水道センター統括担当部長、各水道センター所長、東部水道センター維持担当課長、東部水道センター給水装置工事担当課長及び各水道センター副所長により構成する。
(所管事項)
第3条 部課長会議における所管事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 水道センターに係る懸案事項の検討及び方針決定に関すること
(2) 水道センターに係る業務の施行に関わる情報共有及び業務改善に関すること
(3) その他水道センターに係る業務の重要事項に関すること
(会議の開催等)
第4条 部課長会議は、原則として、水道センター統括担当部長が第2条に規定する構成員を招集し開催する 。
2 部課長会議の運営については、水道センター統括担当部長が総理する。
3 第1項の規定にかかわらず、第2条に掲げる他の構成員が部課長会議の開催を必要と認める場合は、 水道センター統括担当部長に開催を要請することができる。
4 水道センター統括担当部長が欠けた時又は事故ある時は、東部水道センター所長がその職務を代行する。
(事務局)
第5条 部課長会議の事務局は、東部水道センターに設置する。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、部課長会議の開催に関し必要な事項は、水道センター統括担当部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年3月26日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年10月17日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。