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大阪市水道局公募型比較見積実施要綱

2023年12月7日

ページ番号:613805

(趣旨)

第 1 条 大阪市水道局(以下「局」という。)が発注する請負、買入れ、借入れその他の契約において、大阪市水道局契約規程(昭和 42 年大阪市水道事業管理規程第 7 号)(以下「契約規程」という。)に定めるもののほか、契約規程第 15 条の 3 に定める見積徴取により契約相手方を決定する方法(以下「比較見積」という。)のうち、見積りの相手方を特定せずに、比較見積への参加を希望する者からの見積徴取により契約相手方を決定する方法(以下「公募型比較見積」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象契約)

第 2 条 公募型比較見積によることができる契約は、予定価格が契約規程第 15 条の各号に掲げる契約の種類に応じて当該各号に定める額を超えないものとする。

 

(参加資格)

第 3 条 公募型比較見積に参加しようとする者は、次の各号に定めるすべての事項(以下

「比較見積参加資格」という。)を満たす者とする。

(1)見積書の提出期限までに、当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に当該契約にかかる種目での登録があること。

(2)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていない者であること。

(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。

(4)当該契約の履行について法令の規程により官公署等の許可、認可等が必要な場合において、見積書提出時までに当該許可、認可等を受けている者であること。

(5)当該契約の履行において技術者等の配置を必要とする場合において、当該技術者等の配置を行うことができる者であること。

(6)契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること。

(7)履行実績、工程表、材質検査等の資格要件を設けた場合において、その要件を満たす者であること。

(8)参加企業規模や地域要件を設けた場合において、その要件を満たす者であること。

(9)その他局長が特に必要と認めた要件を満たす者であること。

 

(公募方法)

第 4 条 公募型比較見積を実施する時は、局ホームページ及び入札担当部署事務室内に掲示することにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1)比較見積に付すべき事項

(2)比較見積参加資格に関する事項

(3)見積書の提出期限及び提出場所

(4)前各号のほか、見積りについて必要な事項

 

(参加申込)

第 5 条 公募型比較見積の参加申込は、仕様書の内容等に基づき、指定された見積書の作成方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、指定の場所に、指定の方法で提出することをもって代えるものとする。

 

(見積りの無効)

第 6 条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1)参加資格のない者がした見積り又は書面による確認を受けない代理人がした見積り

(2)指定の日時までに指定の場所に提出されなかった見積り

(3)見積者の記名押印がない見積り

(4)同一見積りについて見積者又はその代理人が2以上の見積りをしたときは、それらの見積り

(5)同一見積りについて見積者及びその代理人がそれぞれ見積りしたときは、その双方の見積り

(6)見積金額又は見積者その他主要部分が識別しがたい見積り

(7)訂正印のない金額の訂正、削除挿入などによる見積り

(8)見積りに関し不正な行為を行った者がした見積り

(9) 机上又は現場説明がある見積りについては、説明を受けなかった者がした見積り

(10)局が指定した見積書を用いないでした見積り

(11)局に錯誤無効届を提出し、局が錯誤無効と認めた見積り

(12)その他見積りに関する条件に違反した見積り

 

(比較見積参加資格の審査)

第 7 条 公募型比較見積により契約相手方を決定するときは、比較見積参加資格を満たす者であることを、見積書が提出された後に審査するものとする。

 2  前項の審査の結果、見積者が比較見積参加資格を有していないとき、又は局が指定する期限内に資格審査資料を提出しないとき、若しくは比較見積参加資格審査のために局職員が行う指示に従わないときは、当該見積者のした見積りは無効とする。

 

(契約相手方の決定)

第 8 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積りをした者を契約の相手方とする。

2  最低見積価格が予定価格を超えている場合は、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約相手方を決定する。

3  前項の場合において、最低価格見積者が 2 者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の比較見積を行い、契約相手方又は価格交渉の相手方を決定する。

4  第 1 項又は前項において、契約相手方となるべき同価格の見積りをした者が 2 者以上いる場合は、くじによって順位を定め、契約相手方を決定する。

5  第 2 項及び第 3 項による価格交渉において、契約相手方が決定しなかった場合は、第 2 項においては最低価格見積者の次に低価格の見積りをした者(以下「第 2 順位見積者」という。)と、第 3 項においては再度の比較見積での第 2 順位見積者とそれぞれ価格交渉のうえ、契約相手方を決定する。

6  前項の場合において第 2 順位見積者が 2 者以上いる場合は、第 2 順位見積者による再度の比較見積を行い、契約相手方又は価格交渉の相手方を決定する。

 

(比較見積の不成立)

第 9 条 次の各号に定める場合は、当該比較見積を不成立とする。

(1)前条第5項及び第6項の価格交渉によっても契約相手方が決定しなかったとき

(2)見積参加者がないとき又は比較見積参加資格を有している者がないとき

 

(有効な見積参加者がないときの処理)

10条 前条第2号の場合においては、公募型比較見積以外の随意契約により契約相手方を決定することができる。

 

(見積参加者が 1 者の場合)

第 11 条 公募型比較見積における見積参加者が 1 者以上あるときは、当該比較見積を執行するものとする。

 

(公募型比較見積の取り下げ)

第 12 条 局長は、契約相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。

 

附 則

1     この要綱は、平成 21 年1月 26 日から施行する。

2     「物品買入等における公募型見積比較の取扱いについて」(平成 19 年5月 11 日局長決)は廃止する。

3     この要綱は、平成 21 年4月1日以降に締結する契約について適用する。

4     「物品買入等における公募型見積比較の取扱いについて」に規定する契約で、平成 21 年3月 31 日までに締結する契約については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成23年9月1日以降に締結する契約について適用する。附 則この要綱は、平成24年4月1日以降に締結する契約について適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日以降に締結する契約について適用する。

附則

この要綱は、平成2510月1日以降に締結する契約について適用する。

附則

この要綱は、平成28年5月2日以降に締結する契約について適用する。 

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