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大阪市水道局メンター制度実施要綱

2023年12月8日

ページ番号:613901

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道局メンター制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「水道局メンター制度」とは、大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号)第5条第2項第1号に掲げる水道局企業職給料表(1)(以下「給料表(1)」という。)の適用を受ける若年の技術職員について、全体の奉仕者である公務員としての使命を常に自覚し、大阪市水道局の企業職員(以下「局職員」という。)としての誇りと意欲を持って職務を遂行する人材として育成する観点から、局職員としてのキャリアデザインの意識の醸成及び公務員としての倫理感と規範意識の向上を図るとともに、併せて、給料表(1)の適用を受ける中堅の局職員について、局職員としてのキャリアデザインの意識の向上及び指導育成能力の(かん)養を図ることを目的として、この要綱の定めるところにより、メンターがメンティに対してメンタリングを行う制度をいう。

2 この要綱において「メンター」とは、次に掲げる要件を備える局職員であって、次条第1項及び第4項から第8項まで(同条第9項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定の定めるところにより選定されたものをいう。

 (1) 給料表(1)の適用を受ける局職員(特別の理由があると認められる場合を除き、その職務の級が4級以上である者を除く。)であること

 (2) 4月1日における局職員としての期間(給料表(1)の適用を受けていた期間をいう。以下同じ。)が通算して4年以上であること

3 この要綱において「メンティ」とは、次に掲げる局職員をいう。

 (1) 本市職員以外の者から新たに市長の事務を補助する職員として任命され、かつ、当該任命された日に当該職員から給料表(1)の適用を受ける局職員となった技術職員(次号において「新規局配属職員」という。)で、当該任命された日以後の最初の3月31日までの間にあるもの

 (2) 次に掲げる要件を備える給料表(1)の適用を受ける技術職員であって、次条第1項から第3項まで、第7項及び第8項(同条第9項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定の定めるところにより選定されたもの

  ア 次のいずれかに該当すること

   () 市長、委員会、委員、会計管理者若しくは消防長の事務を補助する職員又は市会事務局の職員から給料表(1)の適用を受ける局職員となった技術職員(前号に掲げる局職員を除く。)であること

   () 新規局配属職員で本市職員以外の者から新たに市長の事務を補助する職員として任命された日以後の最初の3月31日が経過したもの

  イ 4月1日における局職員としての期間が通算して4年未満であるもの

4 この要綱において「メンタリング」とは、メンターがメンティに対して、対話を通じて、メンティの局職員としてのキャリアデザインの意識の醸成及び公務員としての倫理感と規範意識の向上を図る観点から、自らの知識及び経験に基づき相談及び助言その他の支援を行うことをいう。

(メンターの選定等)

第3条 総務部長は、毎年度、1人のメンターがメンタリングを行うメンティを2人又は3人とすることを基本とし、当該年度の4月1日における前条第3項第1号に掲げる局職員並びに同項第2号ア及びイに掲げる要件を備える局職員の数を勘案して、当該年度におけるメンター及びメンティの定数を定めるものとする。

2 総務部研修・厚生担当課長(以下「研修・厚生担当課長」という。)は、毎年度、前条第3項第2号の規定により選定されるメンティ(以下「選定メンティ」という。)となることを希望する局職員を募集するものとする。

3 選定メンティは、前項の規定による募集に応募した局職員のうちから、第1項の規定によるメンティの定数から当該年度における前条第3項第1号に掲げる局職員の数を控除した数の範囲内において、研修・厚生担当課長が工務部計画課長(以下「計画課長」という。)と協議して選定する。

4 研修・厚生担当課長は、毎年度、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)及び計画課長と協議して、前条第2項各号に掲げる要件を備える局職員のうちから同条第1項に規定する水道局メンター制度の目的(以下「メンター制度の目的」という。)に照らしてメンターとして適当と認める者を選考し、メンターの候補者として総務部長に推薦するものとする。

5 メンターは、前項の規定により推薦された候補者のうちから、第1項の規定によるメンターの定数の範囲内において、総務部長が選定する。

6 第4項の規定によるメンターの候補者の選考及び前項の規定によるメンターの選定に当たっては、第8項の規定による指定が同項各号に掲げる基準に従い行うことができるよう配慮しなければならない。

7 第3項の規定による選定メンティの選定及び第5項の規定によるメンターの選定の効力は、これらの選定がされた日の属する年度の3月31日までとする。

8 メンターがメンタリングを行うメンティは、次に掲げる基準に従い、研修・厚生担当課長が職員課長及び計画課長と協議して指定する。

 (1) 1人のメンターがメンタリングを行うメンティを2人又は3人とすることを基本とすること

 (2) メンターとメンティはそれぞれ異なる課若しくは事業所又は担当に勤務しているものであること

 (3) メンターの通算した局職員としての期間とメンティの通算した局職員としての期間との差が概ね3年以上であること

9 総務部長は、次に掲げる場合において、メンター制度の目的を達成するために必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定の例により、メンター又は選定メンティの追加選定、メンターがメンタリングを行うメンティの指定の変更その他必要な措置を講じ、又は講じさせるものとする。

 (1) メンター又はメンティに欠員が生じたとき

 (2) メンター又はメンティから前項の規定による指定の変更の申出があったとき

 (3) 研修・厚生担当課長から次条第3項の規定による報告を踏まえ、前項の規定による指定の変更をする必要があるとの意見が述べられたとき

(メンタリングの実施方法等)

第4条 メンターは、毎年度、7月1日から翌年の1月31日までの間、毎月1回又は2回、前条第8項(同条第9項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により指定されたメンティと対話し、当該メンティの局職員としてのキャリアデザインの意識の醸成及び公務員としての倫理感と規範意識の向上を図るとともに、当該メンティからの相談に応じ、局職員としてのキャリア形成上の課題の解決に向けた助言、職業生活をはじめ家庭生活その他の社会生活全般における助言その他の支援を行うものとする。

2 前項の対話は、メンター及びメンティの双方の勤務時間中に、次のいずれかの方法により行うものとする。ただし、メンター及びメンティが遠隔の地に勤務し、かつ、第2号に掲げる通話を行うことができないことその他の事情により当該方法により難い場合には、電話その他の通信手段による交信(同号に掲げる通話に該当するものを除く。)の方法により行うことができるものとする。

 (1) 面談

 (2) 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話

3 メンターは、メンタリングを行った都度、速やかに当該メンタリングにおける支援の概況を研修・厚生担当課長に報告しなければならない。

(禁止事項)

第5条 メンター及びメンティは、正当な理由がある場合でなければ、メンタリングを通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。メンター及びメンティでなくなった後においても、同様とする。

(課長等による支援等)

第6条 メンター又はメンティがその所属員である課長、所長、場長又は担当課長(以下「課長等」という。)は、メンタリングが円滑かつ着実に実施されるようにするため、その所属員であるメンター又はメンティに対する業務上の配慮、対話のための場所及び機器の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 課長等は、その所属員であるメンター又はメンティのメンタリングに係る勤務の状況を適切に管理しなければならない。

(制度の実施の効果を高めるための措置)

第7条 研修・厚生担当課長は、水道局メンター制度の実施の効果を高めるため、毎年度、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、メンターに対する第1号に掲げる措置については、当該メンターが当該年度前において同号の研修に相当する研修を受けていることその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 第4条第1項に規定する期間の開始前に、メンター及びメンティに対し必要な研修を行うこと

 (2) 第4条第1項に規定する期間の終了後に、メンター及びメンティに対し、水道局メンター制度の運用に関する意見を聴くために必要な調査を行うこと

 (3) 前号の調査の結果を勘案し、必要に応じて次年度における研修の内容の改善その他の所要の措置をとること

2 第3条第9項第1号の規定によりメンター又は選定メンティの追加選定をする場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「第4条第1項に規定する期間の開始前」とあるのは「追加選定をしたメンター又は選定メンティに係るメンタリングが実施される前」と、「メンター及びメンティ」とあるのは「追加選定をしたメンター又は選定メンティ」とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、水道局メンター制度の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

 

   附則

1 この要綱は、令和5年1020日から施行する。

2 令和5年度における第4条第1項及び第7条の規定の適用については、第4条第1項中「毎年度、7月1日から翌年の1月31日までの間」とあるのは「令和5年12月1日から令和6年2月29日までの間」と、第7条第1号及び第2号中「第4条第1項」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用する第4条第1項」とする。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

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