シールホースライニング配水管からの給水管分岐工法の実施について
2024年3月4日
ページ番号:621201
1 施行基準
この工法は、シールホースライニングを施した配水管から分水栓、割T字管を使用して給水管を取り出す場合に適用する。
ただし、分水栓取替工法は除く。また割T字管により給水管等を分岐した場合は、防食コアを取り付けること。
2 労力費
(1)給水装置工事
別表第6「給水装置工事労力費」は、従前と同様とする。
(2)各種請負工事
従前の「分水栓取付工」「不断水連絡工」と同様とする。
3 必要機材
必要機材は、職員課体験型研修センターで保管し、必要に応じ水道センター等に貸出を行う。
4 実施日
(1)給水装置工事
平成2年1月1日以降に工事施工のものから実施する。
(2)各種請負工事
平成2年1月1日以降に発注した工事のものから実施する。
附則
この規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成20年5月7日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年6月6日から施行する。
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大阪市水道局工務部給水課
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