民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく特定事業者の選定の公正を確保するための水道局長及び局職員の遵守事項を定める要綱
2024年10月4日
ページ番号:622146
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道局(以下「局」という。)における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づく特定事業者の選定について、水道局長(以下「局長」という。)及び局職員によるその公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するため、対象事業に係る関係事業者等との面会等及び飲食に関して局長及び局職員が遵守すべき事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「局職員」とは、局に勤務するすべての企業職員をいう。
2 この要綱において「対象事業」とは、局長がPFI法第2条第2項に規定する特定事業として実施することを決定した事業をいう。
3 この要綱において「特定事業者」とは、対象事業を実施するものとしてPFI法第8条第1項の規定により選定される民間事業者をいう。
4 この要綱において「対象期間」とは、対象事業についてPFI法第7条の規定による選定の手続を開始した日から当該対象事業に係る特定事業者が選定される日までの間をいう。
5 この要綱において「関係事業者等」とは、対象事業ごとに当該対象事業に関係する事業に係る業種として局長が定める業種に属する事業を営む法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び当該事業を行う個人をいう。
6 この要綱の規定の適用については、関係事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の関係事業者等とみなす。
7 この要綱において「特定職員等」とは、局長及び対象事業に係る特定事業者の選定に関する事務に職務として携わるものとして当該対象事業ごとに局長が指名する局職員をいう。
8 この要綱において「面会」とは、特定の個人と挨拶又は面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。以下同じ。)をすることをいう。
9 この要綱において「面会等」とは、面会及び特定の個人と電話その他の通信手段による交信(以下単に「交信」という。)をすることをいう。
10 この要綱において「儀礼的な会食」とは、次の各号のいずれかに該当する飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。
(1) 他の地方公共団体である水道事業者の職員がその職務として参加することが常例とされる会合であること
(2) 他の地方公共団体である水道事業者の職員がその職務として出席することが常例とされる行事、会議その他の会合に付随するものとして開催されるものであり、かつ、当該行事、会議その他の会合に出席した他の水道事業者の職員が参加することが常例とされるものであること
(3) 本市が主催し又は共催者となって開催される他の地方公共団体の職員がその職務として参加することが常例とされる会合であること
(4) 本市が主催し又は共催者となって開催される他の地方公共団体の職員がその職務として出席することが常例とされる行事、会議その他の会合に付随するものとして開催されるものであり、かつ、当該行事、会議その他の会合に出席した他の地方公共団体の職員が参加することが常例とされるものであること
(5) 前各号に該当するもの以外のものであって次のいずれにも該当するものであること
ア 行事、会議その他の会合に付随するものとして開催されるものであり、かつ、当該行事、会議その他の会合の出席者のうちの不特定かつ多数の者が参加することが常例とされるものであること
イ 提供される飲食物が簡素なものであること
11 この要綱において「飲食を伴う懇談会」とは、儀礼的な会食以外の飲食物が提供される会合をいう。
(特定職員等による関係事業者等との職務上の面会等の制限)
第3条 特定職員等は、大阪市職員倫理規則(平成23年大阪市規則第132号)第3条の規定及び公正契約職務執行マニュアル(以下「倫理規則等」という。)によって禁止されていないものであっても、対象期間中は、連携推進担当部長が定める方法に従って行う次に掲げるものを除き、その職務(職務に専念する義務を免除する承認を受けている場合における当該承認に係る業務及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を受けて従事する事業又は事務に係る業務であって、局長が指定するものを含む。以下同じ。)として関係事業者等と面会等をしてはならない。
(1) 特定職員等及び関係事業者等以外の多数の者が容易に視認できる場所における関係事業者等との短時間の挨拶及び当該挨拶の場を設けるための連絡調整に必要な交信をすること
(2) 対象事業に係る特定事業者を選定するための所定の手続として必要な面談及び交信をすること
(3) 当該関係事業者が相手方である契約の締結及び履行に関する事項に関し必要な面談及び交信をすること
(4) 法令等の規定に基づく調査及び指導のための面談及び交信をすること
(5) 災害の発生時における協力要請のための面談及び交信をすること
(6) 対象事業以外の局の事務又は事業の遂行に資すると認められる業界の動向や技術の進展の動向に関する情報を収集するための面談及び交信をすること
(7) 前各号に掲げるもののほか、対象事業以外の局の事務又は事業の遂行のために必要であり、かつ、対象事業に係る特定事業者の選定の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと局長が認める面談及び交信をすること
2 特定職員等は、倫理規則等によって禁止されていないものであっても、対象期間中は、次に掲げるものを除き、その職務として、関係事業者等が参加(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(第1号において「特定通話」という。)の方法によるものを含む。以下この項において同じ。)をし又は参加をする可能性があると認められる会合又は集会への参加をしてはならない。
(1) 関係事業者等以外の者が出席(特定通話の方法によるものを含む。以下この項において同じ。)をする会議、討論会その他これらに類する会合であって対象事業以外の局の事務又は事業の遂行のために必要なものにその出席者として出席をすること
(2) 関係事業者等以外の者が参加をする説明会、研修会、講習会その他これらに類する集会(関係事業者等が主催するものにあっては、対象事業以外の局の事務又は事業の遂行に資すると認められるものに限る。)にその説明者、講師等として出席をすること
(3) 関係事業者等以外の者が参加する会議、討論会、説明会、研修会、講習会、展示会その他これらに類する集会に参加をすること
(特定職員等による関係事業者等との飲食の制限)
第4条 特定職員等は、倫理規則等によって禁止されていないものであっても、対象期間中は、次に掲げる場合を除き、その職務として関係事業者等と共に飲食をしてはならない。
(1) 職務として関係事業者等と前条第1項の規定によって禁止されていない面談をする際に湯茶の提供を受ける場合
(2) 職務として関係事業者等及び関係事業者等以外の者が出席する行事、会議その他の会合に出席し、他の出席者と共に湯茶の提供を受ける場合
(3) 職務として関係事業者等以外の者が参加する儀礼的な会食に参加し、関係事業者等と共に飲食することとなる場合
2 特定職員等は、倫理規則等によって禁止されていないものであっても、対象期間中は、職務としてのものであるかどうかにかかわらず、次に掲げるものを除き、関係事業者等が参加し又は参加する可能性があると認められる飲食物が提供される会合への参加をしてはならない。
(1) 関係事業者等以外の者が参加する儀礼的な会食への参加
(2) 次のいずれにも該当する飲食を伴う懇談会への参加
ア 対象事業に関わる面談を目的とするものでないこと
イ 関係事業者等以外の者が参加するものであること
ウ 私的関係者(当該特定職員等と私的な関係(局職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)がある者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が参加することから、当該私的関係者との私的な関係に基づき参加するものであること
エ 当該私的関係者との私的な関係の経緯及び現在の状況並びに参加しようとする飲食を伴う懇談会の目的、態様等に鑑み、対象事業に係る特定事業者の選定の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるものであること
3 特定職員等は、関係事業者等が私的関係者であるときは、前項の規定にかかわらず、次のいずれにも該当する場合に限り、当該関係事業者等と共に飲食をすることができる。
(1) 当該飲食の目的が関係事業者等との私的な関係に関わる面談であること
(2) 当該飲食が倫理規則等によって禁止されているものでないこと
(3) 当該関係事業者等との私的な関係の経緯及び現在の状況並びに当該飲食の目的、態様等に鑑み、対象事業に係る特定事業者の選定の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められること
(特定職員等による関係事業者等との対象事業に関する意見交換の禁止等)
第5条 特定職員等は、関係事業者等と倫理規則等及び前2条の規定によって禁止されていない面会等又は飲食をする場合であっても、対象期間中は、第3条第1項第2号に規定する所定の手続として必要な範囲内のものを除き、当該面会等又は飲食が職務としてのものであるかどうかにかかわらず、対象事業に関する意見交換及び情報の提供を行ってはならない。
2 特定職員等以外の局職員は、関係事業者等と倫理規則等によって禁止されていない面会等又は飲食をする場合であっても、対象期間中は、当該面会等又は飲食が職務としてのものであるかどうかにかかわらず、対象事業に関する意見交換及び情報の提供を行ってはならない。
3 特定職員等及び特定職員等以外の局職員は、対象期間中に関係事業者等と倫理規則等又は前2条の規定によって禁止されていない面会等又は飲食をした場合において当該関係事業者等との面談又は交信の内容が対象事業に関する事項に及ぶこととなったときは、次に掲げる場合を除き、当該面会等又は飲食が職務としてのものであるかどうかにかかわらず、連携推進担当部長が定めるところにより、速やかに、その旨及び当該面談又は交信の内容を局長に報告しなければならない。
(1) 当該面談又は交信が第3条第1項第2号に規定する所定の手続として必要な範囲内のものである場合
(2) 当該交信の内容の記録が大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)第2条第3項に規定する公文書として保有される場合
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、連携推進担当部長が定める。
附則
1 この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にPFI法第7条の規定による選定の手続を開始している対象事業に係る第2条第4項の規定の適用については、同項中「対象事業についてPFI法第7条の規定による選定の手続を開始した日」とあるのは「この要綱の施行の日」とする。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年9月30日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部連携推進課(連携推進担当、PFI事業調整担当)
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