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在宅勤務等手当支給要綱

2024年4月19日

ページ番号:624955

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)第7条の3及び大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号)第22条の2第2項の規定に基づき在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(在宅勤務等の場所)

第2条 条例第7条の3の管理者が定める場所は、大阪市水道局リモートワーク実施要綱(令和3年1227日局長決)第4条第3項に規定する場所とする。

 

(所定の勤務時間から除かれる時間)

第3条 条例第7条の3の管理者が定める時間は、勤務しないことにつき大阪市水道局長(以下「局長」という。)からの承認があった時間とする。

 

(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第4条 条例第7条の3の管理者が定める期間は、3箇月とする。

 

(確認)

第5条 局長は、在宅勤務等手当を支給する場合において支給を受ける職員について必要と認めるときは、条例第7条の3の職員たる要件を具備するかどうかを確認するものとする。

2 局長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、支給を受ける職員に対し条例第7条の3の職員たる要件を具備するかどうかを明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

 

(在宅勤務等手当の不支給)

第6条 在宅勤務等手当を支給されている職員が条例第7条の3の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の在宅勤務等手当の支給額は、その月の現日数から大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第6条の規定による休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

 ⑴ 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

 ⑵ 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、又は当該許可の有効期間の終了により復帰した場合

 ⑶ 公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病により、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しなくなり、又は当該療養に係る負傷若しくは疾病が治癒して勤務することとなった場合

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

 

  附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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