交替勤務職員の班替え等における休日等の調整にかかる運用要領
2024年7月25日
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浄水場及び設備保全センターにおける変形労働時間制の適用に関する要綱(平成20年10月31日局長決)第5条第2項の規定に基づき、次に掲げる規定に該当する場合は休日等の調整を行うものとする。
1 1か月のシフト(平成25年4月1日を起算日とする。以下同じ。)の区切りでの班替えの場合
(1) 休日数の調整
ア 勤務替日を含んだ42日間(平成25年4月1日を起算日とする。以下同じ。)の休日数(勤務替前と勤務替後の合計)を常日勤の同期間の休日数と比較する。
イ 比較した結果、勤務替前と勤務替後の合計の休日数の方が少ない場合は、勤務替日を含む1か月のシフトの間に、差が出た日数の指定休日数を付与する。
ウ 勤務替前と勤務替後の合計の休日数の方が多い場合は、特に調整は行わない。
(2) 所定勤務時間の調整
ア 変形労働時間制の区切りである1か月経過で勤務替えをする場合、所定勤務時間の調整はしない。
2 1か月のシフトの途中での勤務替えの場合
(1) 交替勤務の各班の変更
ア シフトの途中での班の変更は原則的に実施しない。
(2) 常日勤務から交替勤務への変更
ア 休日数の調整
(ア) 勤務替日を含んだ42日間の休日数(勤務替前と勤務替後の合計)を常日勤の同期間の休日数と比較する。
(イ) 比較した結果、勤務替前と勤務替後の合計の休日数の方が少ない場合は、勤務替日を含む1か月のシフトの間の勤務替日以降に、差が出た日数の指定休日数を付与する。
ただし、当該1か月のシフトにおける勤務替前(常日勤)と勤務替後(交替勤務)の所定勤務時間の合計が別表に定める1か月の労働時間の総枠を超えない場合は、次の1か月のシフトの間に付与することができる。
イ 総所定労働時間の調整
(ア) 勤務替日を含む1か月間の常日勤者の総所定勤務時間(1か月間の常日勤務日×7時間45分)を基本として、それと休日数の調整をした勤務替日を含む1か月間の所定労働時間(常日勤+交替勤務)を比較する。
(イ) 比較した結果、勤務替前(常日勤)+休日数の調整をした勤務替後(交替勤務)の勤務時間が常日勤者の労働時間より多くなる場合は指定休日を付与する。
(3) 交替勤務から常日勤務への変更
ア 休日数の調整
(ア) 勤務替日を含んだ42日間の休日数(勤務替前と勤務替後の合計)を常日勤の同期間の休日数と比較する。
(イ) 比較した結果、勤務替前と勤務替後の合計の休日数の方が少ない場合は、勤務替日を含む1か月のシフトの間の勤務替日以降に、差が出た日数の指定休日数を付与する。ただし、当該1か月のシフトにおける勤務替前(常日勤務)+勤務替後(交替勤務)の総所定労働時間が別表に定める1か月の労働時間の総枠を超えない場合は、次の1か月のシフトの間に付与することができる。
イ 総所定労働時間の調整
(ア) 勤務替日を含む1か月間の日勤者の総所定労働時間(1か月間の常日勤務日×7.75)を基本として、それと休日数の調整をした勤務替日を含む1か月間の所定労働時間(交替勤務+常日勤)を比較する。
(イ) 比較した結果、勤務替前(交替勤務)+休日数の調整をした勤務替後(常日勤)の勤務時間が常日勤者の労働時間より多くなる場合は指定休日を付与する。
1か月の暦日数 |
労働時間の総枠 |
---|---|
31日 |
177.1時間 |
30日 |
171.4時間 |
29日 |
165.7時間 |
28日 |
160.0時間 |
附則
平成21年3月25日から施行する。
附則
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。似たページを探す
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