非運営権設定対象施設等関連費用等にかかる上限額変更の基本合意について
2024年10月25日
ページ番号:638093
「大阪市工業用水道特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書」において、市が実施し、運営権者が費用負担する「非運営権設定対象施設等関連費用等」にかかる上限額を近年の物価上昇等を踏まえ、変更することについて基本合意しました。

1 概要
本市には、水道事業と工業用水道事業で共有し、水道事業を実施する市が一元的に運用している浄水処理施設等があります。「大阪市工業用水道特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書」(以下、「実施契約書」という。)では、当該共有施設等にかかる運用経費に関し、一旦、市が支出した実費相当額のうち、大阪市工業用水道特定運営事業等(以下、「本事業」という。)に相当する非運営権設定対象施設等関連費用等を運営権者が市に支払うこととしていますが、その費用には、市が一事業年度に請求できる上限額が設定されており、この上限額を超える場合、その超過額は、市が負担する定めになっています。
ただし、本事業に係る事業環境が著しく変化する場合として、建設工事費デフレーター(上・工業用水道)の増減率が基準値以上となるなど、物価変動等の事象が発生した場合、市又は運営権者は、上限額の変更協議を相手方に申し入れることができることとなっています。
昨今の電気料金をはじめとした物価の急激な上昇等の影響により、市は、建設工事費デフレーター(上・工業用水道)の増加率が基準値以上となったことを確認したため、令和5年1月に上限額の変更協議を申し入れ、令和6年3月に実施契約書に基づき、大阪市工業用水道特定運営事業等協議会(以下、「協議会」という。)を設置し、中立的な立場の学識経験者等有識者の意見に基づき、上限額の増額等を行うことについて、このたび運営権者と基本合意しました。
2 合意した主な変更内容
(1)実施契約書第62条第1項に規定される上限額のうち消費税及び地方消費税相当額加算前の額を以下のとおり変更し、令和5年度分から適用します。
変更前 |
変更後 |
差額 |
---|---|---|
283,000,000円 |
291,840,000円 |
8,840,000円 |
(2)上限額変更の算定にかかる新たな規定を追加します。
今後新たな協議の申入れがあった場合、上限額の対象となる費用の項目ごとに、当該申入れがあった事業年度を含む直近5年間において実際に生じた費用が最高額となった事業年度の費用を合算した金額と、当該申入れ時点の上限額との差分の50パーセントを変更額として加算又は減算するものとする。
3 協議会の設置
実施契約書第115条に定める、学識経験者等有識者3名、市の代表者1名及び運営権者の代表者1名の計5名で構成される協議会を設置し、令和6年3月から8月まで計4回の協議会を開催しました。
氏名 |
所属等 |
位置付け |
---|---|---|
植田 和男 |
特定非営利活動法人 日本PFI・PPP協会 会長兼理事長 |
座長 学識経験者等有識者 |
山形 康郎 |
弁護士法人 関西法律特許事務所 弁護士 |
学識経験者等有識者 |
白川 佳 |
森・濱田松本法律事務所 弁護士 |
学識経験者等有識者 |
大塚 久征 |
大阪市水道局 連携推進担当部長 |
市の代表者 |
東山 基 |
みおつくし工業用水コンセッション株式会社 取締役 |
運営権者の代表者 |

4 協議会における学識経験者等有識者から示された意見の骨子
(1)上限額の算定方法・上限額の見直し相当額のリスク分担
- 上限額の見直し相当額のリスク分担は、50パーセントは市が負担、残り50パーセントは運営権者が負担することで合意し、規定するのが適当と思われる。
- 契約書締結時における上限額は、過去5年間の最高額を合算した金額を前提として算定されたものであり、市及び運営権者がともに、その算出方法については、認識をしていたものである。従って、上限額変更時に参照すべき基準値として、最高額の合計額と、変更前の上限額との差額のうち、50パーセントまでについては運営権者において負担し、それを超える部分は市が負担する規定とするのが適切であるものと思料する。
(2)変更後の上限額、及び適用時期
- 平成30年度から令和4年度までの費用の実績値の最高額を前提として、算定することとし(ただし本事業開始前となる令和3年度までの最高額は参考値として一定考慮あり)、上限額の算定方法の提案に沿って算定を行うと、291,840千円が変更後の上限額となり、令和5年度からの適用とするのが相当と考える。

5 今後の予定
今後、基本合意に基づき、契約書の一部を変更する書面を締結します。
契約書の一部抜粋(今回の合意反映前)
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