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大阪市水道局契約規程第2条第1項に規定する局長が定める契約を定める要綱

2025年1月22日

ページ番号:644800

 大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号)第2条第1項に規定する局長が定める契約は、次に掲げる契約とする。

 (1) 給水契約その他市の債権の発生の原因となる契約(不動産に関する契約及び不用品の売払契約を除く。)
 (2) 大阪市水道局事務専決規程(令和3年大阪市水道事業管理規程第17号。以下「事務専決規程」という。)第1条第2項及び第6条第7号の規定により課長、場長、所長及び担当課長が相手方及び金額の決定並びに締結に関する事務を専決することができる契約
 (3) 事務専決規程第1条第2項及び第17条第1号の規定により設備保全センター所長が相手方及び金額の決定並びに締結に関する事務を専決することができる契約
 (4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第2項第5号に規定する事業契約及び同法第22条第1項に規定する公共施設等運営権実施契約
 (5) 訴訟、和解、調停及び強制執行に係る委任契約
 (6) 公金取扱契約
 (7) 市の債権の発生又は支出の原因となる契約以外の国又は地方公共団体を相手方とする契約
 (8) 前各号に掲げるもののほか、当該契約に係る事務又は事業の実施に関する要綱その他の規程において相手方及び金額の決定並びに契約条件に関する定めがあるものその他その性質又は目的から相手方及び金額の決定並びに締結に関する事務を総務部管財課において一元的に行う必要がないとものとして総務部長が指定する契約

 

  附則

 この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

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ファックス:06-6616-5469

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