大阪市水道局契約規程第39条の2第6項の規定による検査職員の補助者に関する要綱
2025年1月22日
ページ番号:644803
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号。以下「契約規程」という。)第39条の2第6項の規定に基づき、同項の規定により検査職員が命じる検査の補助者に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約規程第39条の2第6項第1号に掲げる検査の補助者)
第2条 検査職員は、契約規程第39条の2第5項に規定する課又は事業所の業務の状況に照らして、同条第2項及び第3項の規定により所管する検査を政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条において準用する同法第5条の規定による検査の時期までに行うことが困難であると認められるときは、当該所管する検査のうち契約規程第39条の2第6項第1号に掲げる検査を同号に定める職員を補助者に命じて行うことができるものとする。
2 前項の規定により検査職員が検査の補助者に命じることができる契約規程第39条の2第6項第1号に定める職員は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 土木施設に係る工事の請負契約に係る検査 工務部技術監理担当課長及び同担当課長が指揮監督する工務部土木施設課に所属する職員
(2) 建築物並びに電気設備、通信設備及び機械設備に係る工事の請負契約に係る検査 工務部設備課長及び工務部設備課に所属する職員
(契約規程第39条の2第6項第2号に掲げる検査の補助者)
第3条 検査職員は、契約規程第39条の2第6項第2号に掲げる検査のうち当該請負契約に係る工事の品質を確保するための技術的事項以外の事項に関する検査について、同号に定める職員を補助者に命じて行うものとする。
附則
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