本市の給水区域外への分水及び本市の給水区域内への給水のための他の水道事業者からの分水に関する基本方針を定める要綱
2025年2月1日
ページ番号:645775
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定による本市の給水区域外への分水及び本市の給水区域内への給水のための他の水道事業者からの分水に関する基本的な方針を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「水道」、「水道事業者」、「給水装置」、「水道の布設工事」、「給水装置工事」及び「給水区域」の意義は、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項、第5項及び第9項から第12項までに規定する当該用語の意義による。
2 この要綱において「分水」とは、水道事業者から他の水道事業者への水道による用水の供給であって、水道法第3条第4項ただし書の規定により同項に規定する水道用水供給事業に該当しないこととされているものをいう。
3 この要綱において「給水」とは、水道事業者が一般の需要に応じて水道により水を供給することをいう。
(本市の給水区域外へ分水)
第3条 条例第2条第2項の規定による本市の給水区域外への分水は、災害、事故その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合に、本市からの分水を受けようとする水道事業者からの依頼を受けて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たす場合において、水道事業者から依頼があったときは、条例第2条第2項の規定に基づき、当該水道事業者に分水を行うものとする。
(1) 当該水道事業者の給水区域内の需要者が本市の施設した配水管から分岐した給水装置を設けることを希望しており、かつ、そのことが当該水道事業者の施設した配水管から分岐した給水装置を設ける場合の給水装置工事の費用との比較その他の当該需要者にとっての経済性の面において合理的であると認められること
(2) 前号に規定する需要者が当該水道事業者の施設した配水管から分岐した給水装置を設けることが本市の施設した配水管から分岐した給水装置を設ける場合に比して同号に規定する経済性の面において合理的となるようにするために当該水道事業者において新たに配水管を施設することについて、次のいずれかに該当する事情があること
ア 当該水道事業者において新たに配水管を施設するための水道の布設工事に相当の期間及び費用を要すると認められること
イ 当該水道事業者において新たに配水管を施設することにより当該需要者に給水することになる水の水質が当該水道事業者がその給水区域内の他の需要者に給水する水の水質よりも相当程度低下するおそれがあると認められること
(3) 当該水道事業者が本市に水道法第24条の3第1項の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託(次条第3号において「水道管理業務の委託」という。)をすることにより第1号に規定する需要者への給水を行うことについて本市と当該水道事業者が合意することが困難であると認められること又は当該合意に相当の期間を要すると認められること
3 前2項の規定による分水を行うときは、当該分水を受ける水道事業者からその対価として条例第26条第4項に規定する料金(以下「分水料金」という。)を徴収するものとする。
4 分水料金の額は、1立方メートル当たり70円に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、本市が第1項又は第2項の規定による分水を行う水道事業者から次条の規定による分水を受ける場合において、本市が当該水道事業者に支払う当該分水を受けることの対価(以下この項において「受水料金」という。)の額の水準が当該水道事業者が本市に支払う分水料金の額の水準に比して割高となるときその他特別の理由があるときは、その理由に即して当該受水料金の額の水準との均衡を考慮して算定した金額を分水料金の額とするものとする。
5 本市が第1項又は第2項の規定による分水を行っている水道事業者から次条の規定による分水を受ける場合において、前項ただし書に規定する場合に該当するときは、本市が行っている分水に係る契約その他の取決めの有効期間中であっても、本市の分水料金の額を前項ただし書の規定により算定した額に改定するものとする。
(本市の給水区域内への給水のための他の水道事業者からの分水)
第4条 次に掲げる要件を満たすときは、本市の給水区域内の需要者に対する水道法第15条第1項及び第2項の規定による水道事業者としての給水義務を履行するため、他の水道事業者からの分水を受けて当該需要者への給水を行うものとする。
(1) 本市の給水区域内の需要者が当該水道事業者の施設した配水管から分岐した給水装置を設けることを希望しており、かつ、そのことが本市の施設した配水管から分岐した給水装置を設ける場合の給水装置工事の費用との比較その他の当該需要者にとっての経済性の面において合理的であると認められること
(2) 前号に規定する需要者が本市の施設した配水管から分岐した給水装置を設けることが当該水道事業者の施設した配水管から分岐した給水装置を設ける場合に比して同号に規定する経済性の面において合理的となるようにするために本市において新たに配水管を施設することについて、次のいずれかに該当する事情があること
ア 本市において新たに配水管を施設するための水道の布設工事に相当の期間及び費用を要すると認められること
イ 本市において新たに配水管を施設することにより当該需要者に給水することになる水の水質が本市がその給水区域内の他の需要者に給水する水の水質よりも相当程度低下するおそれがあると認められること
(3) 本市が当該水道事業者に水道管理業務の委託をすることにより第1号に規定する需要者への給水を行うことについて当該水道事業者と本市が合意することが困難であると認められること又は当該合意に相当の期間を要すると認められること
(4) 当該水道事業者が、その施設した配水管から分岐した本市の配水管及び第1号に規定する需要者の給水装置を設けることにより本市が当該水道事業者からの分水を受けて当該需要者への給水を行うことについて了承していること
(分水の中止)
第5条 第3条第2項各号又は前条各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、速やかに分水に係る水道事業者と協議し、遅滞なく当該水道事業者への分水又は当該水道事業者からの分水を中止するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。
(本市による分水及び他の水道事業者による本市への分水に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現に行っている条例第2条第2項の規定による分水(以下この項において「施行時分水」という。)は第3条第2項の規定による分水と、施行時分水に係る分水料金の額は同条第4項の規定により決定された分水料金の額と、それぞれみなす。
3 この要綱の施行の際現に本市が他の水道事業者からの分水を受けて行っている本市の給水区域内の需要者への給水は、第4条の規定による給水とみなす。
(本市による本市の給水区域外の需要者への給水に関する経過措置)
4 この要綱の施行の際現に本市が行っている本市の給水区域外の需要者への給水については、当該給水を取りやめて当該需要者が給水区域内の需要者である水道事業者に対し第3条第2項の規定による分水を行うこととする場合には当該水道事業者から当該需要者に改めて給水契約を締結するよう働きかけてもらう必要があることなどに鑑み、当分の間、同項の規定は、適用しない。
5 本市は、前項に規定する本市の給水区域外の需要者への給水の解消に向けて、当該需要者が給水区域内の需要者である水道事業者に対し、第3条第2項の規定による本市からの分水その他の適正かつ合理的な方策について検討を行うよう要請するものとする。
(他の水道事業者による本市の給水区域内の需要者への給水に関する経過措置)
6 この要綱の施行の際現に他の水道事業者によって行われている本市の給水区域内の需要者への給水については、当該給水を取りやめて第4条の規定により本市が当該水道事業者からの分水を受けて当該需要者への給水を行うこととする場合には当該需要者に改めて本市との間で給水契約を締結してもらう必要があること、当該水道事業者の協力を得る必要があることなどに鑑み、当分の間、同条の規定は、適用しない。
7 本市は、前項に規定する他の水道事業者による本市の給水区域内の需要者への給水の解消に向けて、第4条の規定による本市による給水その他の適正かつ合理的な方策について検討を行うものとする。
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