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Leading Engineer認定証管理要綱

2025年6月3日

ページ番号:654472

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局 Leading Engineer(令和2年3月26日局長決裁。以下、「LE」という。)認定証に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(LE認定証の交付)

第2条 LE認定証は、LEに認定された職員(以下「LE職員」という。)に交付する。

 

(LE認定証の様式)

第3条 LE認定証の様式は、別記様式のとおりとする。

 

(LE認定証の取扱い)

第4条 LE職員は、やむを得ない事情がある場合を除き、執務中は常にLE認定証を携帯し、職務の遂行にあたり必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 LE職員は、LE認定証を改ざん、または他人に譲渡もしくは貸与してはならない。

 

(LE認定証の再交付)

第5条 LE職員は、LE認定証を紛失、またはき損したときは直ちに届け出し、再交付を受けなければならない。

 

(LE認定証の返納)

第6条 LE職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにLE認定証(第2号に掲げる場合にあってはき損したLE認定証とする。)を返納しなければならない。

 (1) 離職したとき

 (2) LE認定証をき損し、前条の規定によりLE認定証の再交付を受けたとき

 (3) LE認定証を紛失した場合において、前条の規定によりLE認定証の再交付を受けたのち、当該紛失したLE認定証を発見したとき

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、研修・厚生担当課長が定める。

 

 

  附則

 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和7年5月28日から施行する。

 この要綱の施行前に発行された認定証は、なお従前の例による。



 別記 LE認定証の様式

LE認定書の参考

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大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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