Leading Engineer認定証管理要綱
2025年6月3日
ページ番号:654472
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局 Leading Engineer(令和2年3月26日局長決裁。以下、「LE」という。)認定証に関し必要な事項を定めるものとする。
(LE認定証の交付)
第2条 LE認定証は、LEに認定された職員(以下「LE職員」という。)に交付する。
(LE認定証の様式)
第3条 LE認定証の様式は、別記様式のとおりとする。
(LE認定証の取扱い)
第4条 LE職員は、やむを得ない事情がある場合を除き、執務中は常にLE認定証を携帯し、職務の遂行にあたり必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 LE職員は、LE認定証を改ざん、または他人に譲渡もしくは貸与してはならない。
(LE認定証の再交付)
第5条 LE職員は、LE認定証を紛失、またはき損したときは直ちに届け出し、再交付を受けなければならない。
(LE認定証の返納)
第6条 LE職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにLE認定証(第2号に掲げる場合にあってはき損したLE認定証とする。)を返納しなければならない。
(1) 離職したとき
(2) LE認定証をき損し、前条の規定によりLE認定証の再交付を受けたとき
(3) LE認定証を紛失した場合において、前条の規定によりLE認定証の再交付を受けたのち、当該紛失したLE認定証を発見したとき
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、研修・厚生担当課長が定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和7年5月28日から施行する。
この要綱の施行前に発行された認定証は、なお従前の例による。
別記 LE認定証の様式

似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5442
ファックス:06-6616-5419