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漏水を修繕された場合のご使用水量の減量について

2025年7月23日

ページ番号:657942

 ご家庭の水道設備は、お客さまの財産でありますことから、お客さまの責任において管理していただく必要がございます。したがいまして、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
 しかしながら、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合につきましては、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含むご使用水量から一部を減量し、水道料金等を減額することができますので、次の適用条件等をご確認のうえ、お申し込みください。

1 適用条件

 水道メーター以降の宅地内で発生した漏水であり、既に修繕が完了していること。

 以下のような場合は適用できません。

  • 漏水している事実を知りながら修繕を怠った場合(蛇口からの漏水等)
  • 故意または重大な過失による漏水
  • 不正な工事による漏水
  • 地下漏水以外の漏水(注)については、漏水箇所に関わらず1回に限り減量いたしますが、複数回減量することはできません。

 (注)地中または壁の中等に設置された給水装置の漏水を地下漏水とし、地下漏水以外の漏水とは、 主に水洗便所、給湯器、製氷機、食器洗い機等にかかる漏水のことをいいます。

  • 漏水分を含む当該月分のご使用水量と、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量(過去のご使用水量等)を比較したときに、水量に変化が見られない場合

2 適用期間

 使用水量の減量は、原則として1か月分となります。ただし、修繕工事が漏水発見後の定例検針日を超える場合には、2か月分となる場合があります。

3 減量の基準

 漏水量の50%を減量します。

 (注) 漏水によって増えたと考えられる水量の全てを減量することはできませんので、普段のご請求金額より高くなります。あらかじめご了承ください。

4 漏水量の算定

 漏水分が含まれるご使用水量から、前回検針時の使用水量や前年同月の使用水量など、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量を差し引いた水量を漏水量とします。

5 提出書類

 漏水減量の申込みについては、「漏水減量申込書」及び指定給水装置工事事業者等が発行する漏水を修繕した事実がわかる証明書の提出が必要となります。
 詳細については、水道局お客さまセンターへお問い合わせください。

漏水減量申込書

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6 問合せ先

水道局お客さまセンター
 電話番号:06-6458-1132
 受付時間:月曜日から金曜日までの8時から20時まで
        土曜日の9時から17時まで
        ただし、祝日は除く

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5470

ファックス:06-6616-5479

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