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水道局ワーク・ライフ・バランス推進委員会設置要綱

2025年7月25日

ページ番号:658348

(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を推進するため、ワ―ク・ライフ・バランス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)
第2条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、総務部職員課長をもって充てる。

3 委員長に事故のあるときは、委員の中から互選により選ばれた者がその職務を代理する。

4 委員は、総務部総務課長、総務部研修・厚生担当課長、総務部職員課人事・勤務条件担当課長代理及び局職員から局長が指名する者とする。

5 局職員から局長が指名する委員の任期は、1年とする。ただし、当該委員に異動その他の事由が生じた場合は、この限りではない。 

(職務)
第3条 委員会は、計画の推進と実施状況の検証に関する職務を行う。 

(委員会)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が召集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務部職員課に置く。 

(施行の細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

 

  附 則
 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

  附 則
 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

  附 則
 この要綱は、平成27年4月22日から適用する。

  附 則
 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

  附 則
 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

  附 則
 この改正規定は、令和4年4月12日から施行する。


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