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大阪市水道局宿直勤務取扱要綱

2025年9月1日

ページ番号:660479

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第8条に定める宿直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿直勤務の内容)

第2条 宿直勤務の内容は、緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務とする。

(宿直勤務の時間)

第3条 宿直勤務の時間は、午前1時15分から午前8時までとする。

(宿直勤務の命令)

第4条 局長は、技能職員に対し、第2条に規定する宿直勤務を次に掲げる事業所において行うことを命ずることができる。

 大阪市柴島浄水場

 大阪市庭窪浄水場

 大阪市豊野浄水場

 大阪市水道局設備保全センター

2 局長は、前項の宿直勤務を命ずるときには、あらかじめ技能職員の宿直勤務の日程並びにこれを行う技能職員の順番及び割振りを定め、宿直勤務を命ずる日が属する月の初日の3日前までに当該技能職員に通知しなければならない。

(宿直勤務の人数及び回数)

第5条 宿直勤務に命ぜられる技能職員は、前条第1項に規定する事業所の1回の宿直勤務につき2名とする。ただし、非常災害その他局長が必要と認めるときはこの限りでない。

2 宿直勤務日は、宿直勤務に命ぜられる技能職人1人につき1週間(土曜日から金曜日までの7日をいう。)に1回とする。ただし、非常災害その他局長が必要と認めるときはこの限りでない。

(疾病等による代行)

第6条 局長は、宿直勤務を命ぜられた技能職員が、疾病その他やむを得ない事情により当該勤務に就けないことを申し出たときは、第4条第2項の規定にかかわらず、他の技能職員に当該宿直勤務を代行させることができる。

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宿直勤務の実施に関し必要な事項は、水道局職員課長が定める。



  附 則

 1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年5月22日から施行する。

 2 第4条第2項の規定による局長の命令及び通知に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

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