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大阪市水道局企業職員給与規程第27条ただし書に規定する局長が定める場合を定める要綱

2025年9月1日

ページ番号:660480

 大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号)第27条ただし書に規定する局長が定める場合とは、水道局長が技能職員に対し、次に掲げる事業所における宿直勤務を命じる場合をいう。

 大阪市柴島浄水場

 大阪市庭窪浄水場

 大阪市豊野浄水場

 大阪市水道局設備保全センター



  附 則

 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

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