育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等に関する要綱
2025年10月17日
ページ番号:663188
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児又は介護等を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護等を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
(3) 超過勤務 大阪市水道局職員就業規程第7条に規定する勤務をいう。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第3条 水道局長(以下「局長」という。)は、次に掲げる職員がその子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下第12条まで同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、別に定める者
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第4条 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務時間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の請求を行うものとする。
2 削除
3 局長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条 第3条の請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はその効力を失うものとする。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第3条に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3条の規定による請求は、当該事由が生じた日をもって終了する。
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を局長へ届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条 局長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の手続等)
第7条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の請求を行うものとする。
2 削除
3 第4条第3項の規定は、前条の請求について準用する。
第8条 第6条の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はその効力を失うものとする。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第6条に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第6条の請求は、当該事由が生じた日をもって終了する。
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を局長に届け出なければならない。
4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の超過勤務の制限)
第9条 局長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
第10条 局長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)
第11条 職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに第9条又は第10条の請求を行わなければならない。
2 削除
3 局長は、第9条又は第10条の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、第9条又は第10条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4 削除
5 第4条第3項の規定は、第9条又は第10条の規定による請求について準用する。
第12条 第9条又は第10条の請求がされた後、超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はその効力を失うものとする。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第9条又は第10条に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 超過勤務制限開始日から起算して第9条又は第10条の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第9条又は第10条の請求は、当該事由が生じた日をもって終了する。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を局長に届け出なければならない。
4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護等を行う職員の早出遅出勤務)
第13条 局長は、次に掲げる職員が日常生活に支障がある親族を看護及び介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 疾病又は負傷により日常生活に支障があるため看護を必要としている親族(第15条第1項第1号及び第2号に掲げる以外の親族にあっては、同居している者に限る。以下「要看護者」という。)のある職員
(2) 高齢により日常生活に支障があるため介護を必要としている父母(配偶者の父母を含む。)(以下「早出遅出勤務における要介護者」という。)のある職員
第14条 第4条及び第5条(同条第1項第3号を除く。)の規定は、前条の職員について準用する。この場合において、第5条第1項第1号及び第4号中「子」とあるのは「要看護者又は早出遅出勤務における要介護者」と、第5条第1項第2号「子が離縁又は養子縁組の取り消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要看護者又は早出遅出勤務における要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)
第15条 第6条から第12条まで(第8条第1項第3号及び第4号並びに第12条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、職員が次の各号に掲げる者で、かつ、日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する場合について準用する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母
(2) 祖父母、兄弟姉妹
(3) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、それぞれ別に定める者
2 前項の場合において、第8条第1項第1号及び第12条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条第1項第2号及び第12条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取り消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、及び第10条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第12条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第16条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号)第22条第1項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 職員の育児休業等に関する条例第22条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対しては、局長が別に定める期間内に、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮するものとする。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第17条 職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じるものとする。
2 職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせるものとする。
3 職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第18条 局長は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(雑則)
第19条 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び超過勤務制限請求書の様式その他この要綱の実施に関し必要な事項は、職員課長が定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 「育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限について」(平成14年3月29日決裁)は廃止する。
附則
この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は令和4年6月15日から施行する。
附則
1 この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この改正規定による改正後の育児又は介護等を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第9条及び第11条(同条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による超過勤務の制限の請求及び承認その他の行為は、この規定の施行の日前においても、改正後の要綱第9条及び第11条の規定の例により行うことができる。
附則
この改正規定は、令和7年10月1日から施行する。
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