水道事業の持続性向上有識者会議開催要綱
2025年12月5日
ページ番号:667056
(目的)
第1条 大阪市水道局長(以下「局長」という。)は、水道事業の持続性を維持し向上させるための検討及び令和10(2028)年度から令和19(2037)年度までを計画期間とする水道事業に関する経営戦略の策定に向けて、大阪市水道局が抱える経営及び施設整備等に関する諸課題について、外部有識者の視点から考察及び意見を聴取することを目的として、水道事業の持続性向上有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)水道事業の経営及び施設整備等に関すること
(2)水道事業経営戦略の内容に関すること
(3)前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、前条各号に掲げる事項に関する有識者等のうちから局長が委嘱する。
2 局長は、必要があるときは、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第4条 メンバーの任期は、令和10年3月31日までとする。
(座長)
第5条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(メンバーの責務)
第6条 メンバーは、会議で知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、大阪市が公表した情報については、この限りではない。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じて局長が招集する。
2 局長は、必要と認める場合は、会議をウェブ会議の方法(メンバーの全部または一部がインターネットを通じて相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催できるものとする。この場合において、当該メンバーは、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなすものとする。
(開催期間)
第8条 会議の開催期間は、令和10年3月31日までとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、大阪市水道局総務部企画課において行う。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に際し必要な事項は局長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
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水道局 総務部 企画課
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住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階






