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西尾レントオール株式会社とパートナーシップ協定を締結しました

2021年3月2日

ページ番号:529399

西尾レントオール株式会社と住之江区役所は連携して、教育や防災などの分野において、活動の充実を図っていきます。

 住之江区役所は、令和3年3月1日(月曜日)に、西尾レントオール株式会社とパートナーシップ協定を締結しました。
 本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、魅力発信、教育、防災などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
 西尾レントオール株式会社のホームページはこちら。別ウィンドウで開く
西尾公志代表取締役社長と大阪市住之江区長が署名している写真

協定締結式

協定締結記念の写真

協定締結記念撮影

開催日時

令和3年3月1日(月曜日) 午後1時から午後1時30分まで

開催場所

住之江区役所 すみのえ舞昆ホール (2階区民ホール)
大阪市住之江区御崎3-1-17

出席者

西尾レントオール株式会社 代表取締役社長 西尾 公志

大阪市住之江区長 末村 祐子

出席者あいさつ

末村 祐子(大阪市住之江区長)

 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

 本日、西尾レントオール株式会社様と大阪市住之江区とのパートナーシップ協定締結の環境が整いましたことをご報告を申し上げまして、一言ご挨拶とさせていただきます。

 西尾レントオール様には咲洲へご進出をいただきまして、その後、コスモスクエアの企業間連携の協議会の方にもご参画をいただき、そちらでの活発な議論、これから活性化していくための様々な議論について、中核的な役割を早速に担っていただいているところでございます。

 また防災に関するお取組み、それから本業の事業と地の利を活かした内容で、区行政の方にも大変ありがたいご提案を様々にいただいているところでございます。

 私どもも大阪万博を見据え、これからますます活性化して参ります咲洲エリアの企業間連携、それから地域の活性化に向けて、区一丸となって取り組んで参る所存でございますので、よろしくお願いを申し上げます。

 本日の包括連携協定をスタート地点に、具体的な取組みが進みます事を祈念し、ご挨拶とかえさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。

西尾 公志(西尾レントオール株式会社 代表取締役社長)

 本日はこのような場を設けていただいて、住之江区長さまをはじめ、住之江区役所の皆さま、それからなによりも、住之江区民の皆さまに感謝を申し上げる次第でございます。

 2019年に咲洲に約1万坪ほどの土地を取得し、現在、研究開発の拠点を作るべく準備を進めているところでございますが、咲洲にある個性豊かな企業の方々や住民の方々との交流を大事にした、そういう開発をしていきたいと思っております。多様な方々との連携・交流が、本当に実践的な研究開発に繋がり、そしてそれを情報発信していくことが地域の賑わいを作っていくことになると思います。

 地域が発展すれば、進出している企業もそのメリットを受けて意欲が高まり、その地域と住民の方と企業が連携してさらに地域を盛り上げていく、そういう事例に、ぜひ今回の協定が出発点としてなっていければと思っております。

 そのためには、進出している企業がまず、自ら様々な情報発信をする。そして、住民の皆さまや区役所にご指導いただいて、それを形あるものにしてくことを、微力ですが、力を尽くして進めていきたいと思っております。

 本日は本当にありがとうございました。感謝申し上げます。

協定の内容

(目的)
 第1条 この協定は、西尾レントオール株式会社及び大阪市住之江区(以下「両者」という。)が包括的な連携のもと、相互に協力し、活力ある地域社会の形成と発展に資することを目的とする。

(連携協力事項)
 第2条 両者は、前条の目的を実現するために、次に掲げる連携協力を進めるものとする。
(1)まちづくりに関すること
(2)魅力発信に関すること
(3)教育に関すること
(4)医療と健康に関すること
(5)安全安心なまちづくりに関すること
(6)その他、両者の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項

(禁止事項)
 第3条 西尾レントオール株式会社が取組を行うにあたっては、次の各号に該当してはならない。
(1)法令又は公序良俗に反すること、又は反するおそれがあること
(2)政治活動又は宗教活動を伴うもの

(連携期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の3ヶ月前までに、住之江区及び西尾レントオール株式会社のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

(守秘義務)
第5条 両者は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携協力事項に関する公表を行う際は、予め両者でその対応を協議する。

(協定の解除)
第6条 本協定の実施にかかり、両者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、第4条の規定にかかわらず、協定を解除することができる。
(1)政治的行為を行ったと認められる場合
(2)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合
(4)その他住之江区長が認める場合

(協議)
第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、 連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、両者が協議して別に定める。
 本協定の締結を証するため、協定書2通作成し、署名のうえ、各々1通を保有する。                                  

西尾レントオール株式会社と大阪市住之江区とのパートナーシップ協定書

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西尾レントオール株式会社との連携事項に関する資料

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