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住之江区では、個別避難計画の作成を進めています!

2025年4月25日

ページ番号:580813

災害時の避難に支援が必要な方のための「個別避難計画」の作成を進めています

 近年多発している災害では、多くの高齢者や障がい者の方々が犠牲になりました。

 平成25年の災害対策基本法の一部改正により、「避難行動要支援者名簿」を作成することが市町村に義務化され、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正により、避難に支援が必要な方々(避難行動要支援者)に個別避難計画を作成することが市町村に努力義務化されました。

 住之江区では自主防災組織等の地域の方々と連携しながら、災害が起こった時に一人でも多くの命を救うため、個別避難計画の作成を進めています。

「個別避難計画」とは

 災害が発生した時に、避難に支援が必要な方々に対して支援ができるよう、その方の状況や避難先、避難を支援する方や団体(支援者)などを記載したものです。
 平常時は、作成した個別避難計画をもとに避難の支援方法を考えることや、避難訓練を実施すること等で活用します。


*個別避難計画は、支援者による災害時の避難支援を必ずしも保証するものではありません。

 また、支援者は、避難支援について法的な責任や義務を負うものではありません。

「避難に支援が必要な方々」とは

 災害発生時にひとりでは安全な場所に避難することが困難で以下に該当する方々をいいます。


・介護が必要な方:要介護3以上、要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上

・日常生活に支援が必要な方:

 身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい・聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級

・医療機器が常に必要な方:医療機器等への依存が高い難病患者

 

災害発生時の避難支援の流れ

 災害発生時、支援者は避難に支援が必要な方々一人ひとりに合わせて作成した個別避難計画に沿って避難支援を行います。


【STEP1 日常の備え】
避難に支援が必要な方々は、日頃から支援者やご近所の方とコミュニケーションを取り、地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心がけるとともに、自身の安全を確保するため、できるだけ災害時の対応などを話し合います。


【STEP2 災害発生】
支援者は、災害発生時、まずはご自身・ご家族の身の安全を確保します。


【STEP3 個別避難計画の確認】                          
支援者は、保有している個別避難計画に記載された内容を確認します。

      
【STEP4 避難誘導・引継ぎ】
支援者は、避難に支援が必要な方々への電話や訪問等にて安否確認を行い、避難の必要があれば避難に支援が必要な方々を個別避難計画に沿って、安全な場所へ避難誘導します。

 

「個別避難計画作成対象者」とは

 避難に支援が必要な方々のうち、区が認める地域の見守り活動及び個別避難計画の作成とその避難支援を行う地域団体(地域活動協議会、地区社会福祉協議会等)、民生委員・児童委員、区社会福祉協議会などの支援者に対して、個人情報を提供することに同意された方々を対象としています。

 住之江区においては、避難支援の優先度の高い方から個別避難計画の作成を進めています。

 別途、ご近所同士で計画作成を進められる場合は、住之江区役所防災担当までご相談ください。


*個別避難計画の作成にあたっては、本計画を作成すること及び、災害発生に備えて本計画に記載または記録された情報を支援者に提供することに同意いただく必要があります。

 また、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、支援者その他の者に対し、本計画に記載された情報を提供する場合があります。

個別避難計画様式(住之江区版)・記載例等

この取組がめざす主なSDGs






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このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所協働まちづくり課(防災)
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9974 ファックス: 06-6686-2040