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大阪市住之江区役所広報板使用に関する要綱

2025年4月1日

ページ番号:650112

大阪市住之江区役所広報板使用に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市住之江区役所(以下「当区」という。)が所管している広報板のうち、別表に定める広報板(以下「広報板」という。)に掲出するポスターその他の印刷物等(以下「掲出物という。」)の取り扱いについて定め、広報板及び掲出物について適正な管理・運用を図ることを目的とする。

 

(掲出可能な掲出物)

第2条 広報板に掲出することのできるものは、次のとおりとする。ただし、広報板における空きスペースの有無により、掲出できない場合がある。

(1)大阪市(以下「本市」という。)が作成した掲出物(本市が主催・共催、委託する事

業等を広報する掲出物を含む。)

(2)住之江区に存する地域活動協議会が実施する事業等に関する掲出物

(3)本市の外郭団体等(「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」第2条第1項第1号及び第2号に規定されている団体をいう。)が実施する事業等を広報する掲出物

(4)本市の公の施設の指定管理者となっている団体等において、当該施設の管理運営に関する事業等を広報する掲出物(当該施設の管理運営に関する事業等に関連しない情報を除く。)

(5)本市以外の行政機関が作成した掲出物(国の機関又は他の地方公共団体が主催・共催、委託する事業等を広報する掲出物を含む。)

(6)独立行政法人が実施する事業等を広報する掲出物

(7)その他、住之江区長(以下「区長」という。)が特に必要と認めた掲出物

 

(取り扱わない掲出物)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、前条の規定に関わらず、これを取り扱わない。

(1)住之江区民を対象としていないもの

(2)営利を目的とするもの

(3)公の選挙にかかわる特定の候補者のもの又は公職選挙法その他の法令に違反するも

  の

(4)公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(5)個人又は団体を誹謗中傷し、又は人権侵害となるもの

(6)政治活動又は宗教活動にかかわるもの

(7)良好な景観又は風致を害するもの

(8)公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの

(9)青少年の健全な育成の観点から適当でないもの

10)掲出物の発出者等が不明瞭なもの

11)その他掲出することが適当でないと区長が認めるもの

 

(掲出申請及び手続き)

第4条 広報板に掲出物を掲出しようとする者(以下「申請者」という。)は、第3項に定められた申請期限までに「広報板掲出申請書」(別添第1号様式)に当該掲出物(掲出予定枚数に1部を追加した枚数)を添えて区長あて申請し、承認を得なければならない。

2 区長は、前項の規定により提出のあった申請書及び当該掲出物について、掲出承認する場合は、「広報板掲出承認通知書」(第2号様式)をもって申請者へ通知するとともに、掲出物に当区の承認印を押印し、申請者に交付する。掲出不承認とする場合は、申請者へ「広報板掲出不承認通知書」(第3号様式)をもって通知する。

3  第1項の申請期限は、掲出を開始する日の前日から起算して10日前の日(10日前の日が土日祝日等当区の閉庁日の場合はその直前の開庁日)とする。ただし、区長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

4 掲出物は、1団体等につき原則としてA3サイズ相当までとする

 

(掲出)

第5条 前条の規定により承認を得た掲出物の広報板への掲出及び第10条第1項第1号及び第2号の規定による撤去は、申請者の責任において行うものとする。

2 申請者は、掲出期間中、善良な管理者の注意をもって掲出物の管理を行うものとする。

3 掲出期間中は、広報板の安全面や美観を損ねないよう配慮するとともに、掲出物の汚損、破損があった場合は、速やかに撤去し、又は再掲出できるように適切な管理を申請者の責任で行うものとする。

4 掲出物は、固定具を利用することで風雨等により劣化及び落下しないように掲出することとし、掲出物の固定具は落下した場合に危険物となるようなもの及び掲出スペースの汚損の原因となるものを使用しないものとする。

5 掲出期間内であっても、区長が必要と認める場合は、掲出者の負担において、区長の指示に従って掲出物の撤去または位置変更等を行うものとする。

 

(掲出期間)

第6条 掲出可能な期間は、次のとおりとする。

(1)事業等の期間が明示された掲出物は、その期間の末日までを上限とする。

(2)事業等の期間の明示がない掲出物は、原則として掲出日より90日間(掲出日を含む)を上限とする。

     なお、当初設定の掲出期間を延長して掲出する場合は、当初設定の掲出期間を含め90日間(掲出日を含む)とする。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

 (使用料)

第7条 広報板に掲出するに当たっての使用料は、無償とする。

 

(承認の取消等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、掲出の承認の全部又は一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは掲出の承認に付した条件を変更することができる。

(1)偽りその他不正の手段により申請書が提出されたと判明したとき

(2)掲出の承認を受けた者がこの要綱又は当該掲出の承認に付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく指示に従わないとき

(3)本市の事務又は事業の遂行上必要があるとき

(4)区長が公益上その他特別の事由があると認めるとき

2 前項の規定により、掲出承認の全部又は一部を取り消しした場合は申請者へ「広報板掲出承認取消通知書」(第4号様式)をもって通知する。

3 第1項の規定により、新たに条件を付し、又は条件を変更した場合は、申請者へ「広報板掲出承認変更通知書」(第5号様式)をもって通知する。

 

(原状回復義務)

第9条 掲出期間が満了し、又は掲出の承認を取り消されたときにあっては、申請者は広報板周辺の安全に配慮した上で、直ちに掲出物を撤去し、広報板を原状に復さなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(掲出物の撤去)

10条 当区は、次の各号のいずれかに該当する場合、掲出物を直ちに撤去することができる。

(1)掲出期間が満了した掲出物

(2)第8条第1項により承認を取り消された掲出物

(3)区長が承認した掲出物以外の掲出物

2 申請者が掲出期間終了前に掲出物の撤去を行う場合は、あらかじめ撤去を行う日時及

び撤去を必要とする理由について区長へ報告するものとする。

 

(広報板の撤去)

11条 掲出承認期間中であっても、広報板の劣化等により予告無く広報板を撤去する場合がある。

 

(損害賠償)

12条 申請者は、その責任に帰すべき事由により、広報板の全部若しくは一部を滅失、き損又は汚損したときは、当該滅失、き損又は汚損による広報板の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、広報板を原状に復した場合は、この限りでない。

2 前項の規定に定める場合のほか、申請者は、この要綱及び「広報板掲出承認通知書」(第2号様式)に定める条件を履行しないことにより当区に損害を与えたときは、損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。

 

(第三者に及ぼした損害)

13条 申請者は、その責任に帰すべき事由により、第三者に損害を及ぼした場合は、その責任において迅速かつ誠実に対応する。

2 当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、申請者がその賠償額を負担する。

 

(広報板の運用管理)

14条 広報板の運用管理は総務課が行う。

 

(その他)

15条 この要綱に定めのない事項または疑義が生じた場合は、当区の解釈に従うものと

する。

 

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(別表)

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