三井住友信託銀行株式会社 難波支店とパートナーシップ協定を締結しました
2025年12月9日
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三井住友信託銀行株式会社 難波支店とパートナーシップ協定を締結しました
住之江区役所は、令和7年11月28日(金曜日)に、三井住友信託銀行株式会社 難波支店とパートナーシップ協定を締結しました。
本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、不動産分野のまちづくり、教育支援、金融リテラシーの向上などさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
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協定締結記念撮影
開催日時
令和7年11月28日(金曜日) 14時から15時まで
開催場所
大阪市住之江区役所4階 区長応接室
(大阪市住之江区御崎3丁目1番7号)
出席者
- 三井住友信託銀行株式会社 難波支店 支店長 荻原 哲
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明
出席者あいさつ
藤井 秀明(大阪市住之江区長)
本日は、このように、三井住友信託銀行株式会社 難波支店様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。
三井住友信託銀行様には、住之江区の金融リテラシー教育に関することから不動産分野のまちづくりに関することなど、様々な分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。
この協定は、住之江区の地域活性化を推進し、貴行がお持ちのノウハウを活用した地域社会の成長と発展をめざすものであり、大変意義深いものであります。
住之江区は、豊かな自然環境と多様な文化が共存する地域であり、この地域の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。
本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、子どもたちの未来のため、すべての人がいきいきと自分らしく暮らせるため、安全・安心に暮らすため、また「心から誇りに思えるまち、住之江区」を実現するため、取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。荻原 哲(三井住友信託銀行株式会社 難波支店)
この度、住之江区様と「包括連携協定」を締結させていただくこととなり、心より嬉しく思っております。
弊社難波支店は、南海なんば駅改札口から階段を下りた正面にございまして、南海沿線のお客さまに多数のご来店頂いております。お取引口座数は大阪24区の中で住之江区にお住いのお客さまが最も多く、わたしども難波支店にとって、住之江区は大変重要なエリアですから、この度、このような協定を締結させていただきましたことを大変光栄に感じております。
私ども三井住友信託銀行は、「人生100年時代のベストパートナー」をめざし、資産形成、財産管理、不動産・相続といった商品・サービス・機能を通じ、投資促進を通じた経済活性化、認知能力の低下、空き家問題、年金補完など高齢社会への対応をはじめさまざまな社会的な課題へ対応しております。地域においても、資産形成セミナー・相続セミナーの開催、高等学校授業での金融教育等を通じて、Financial Well-Beingに一層貢献してまいりたいと思います。
最後になりますが、本協定の締結にあたり、様々な調整や貴重なご助言をいただきました住之江区の皆様に、改めて深く感謝申し上げます。
今後とも、変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。協定の内容
大阪市住之江区(以下「甲」という。)と三井住友信託銀行株式会社 難波支店(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで大阪市住之江区内の地域活性化を推進するため、次のとおりパートナーシップ協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が包括的な連携のもと、相互に協力し、活力ある地域社会の形成 と発展に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)不動産分野のまちづくりに関すること
(2)地域活性化に関すること
(3)教育支援に関すること
(4)金融リテラシーの向上に関すること
(5)その他、甲及び乙の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項
(禁止事項)
第3条 本協定の実施にあたって、甲及び乙は次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれがある行為
(2)政治活動又は宗教活動を伴う行為
(連携期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の1ヶ月前までに、甲乙のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、すでに公知となっている情報を除き、本協定に関し、相手方より提供 を受けた情報(以下「秘密情報」という。)を、本協定の目的の範囲内でのみ使用し、当該 相手方の事前の書面による承諾なくして、第三者(乙の親会社その他本協定に関し開示が 必要な者を除く。)に開示又は漏洩してはならない。ただし、各種法令等に義務付けられた 開示を実施する場合については、この限りではない。
2 甲及び乙は、本協定が終了した場合又は相手方より請求があった場合には、甲及び乙の 内部管理上、保管を必要とするものを除き、相手方の指示に従い、秘密情報(その複製物 を含む。)を速やかに相手方に返還し又は自らの責任において破棄するものとする。 3 本条の規定は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、有効に存続するものとする。
(協定の解除)
第6条 本協定の実施にあたって、甲及び乙は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、 第4条の規定にかかわらず、本協定を解除することができる。
(1)第3条に違反した場合
(2)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する場合
(3)その他住之江区長が解除が相当と認める場合
(協議)
第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、甲及び乙が協議して別に定める。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名のうえ、各々1通を保有する。
大阪市住之江区と三井住友信託銀行株式会社 難波支店とのパートナーシップ協定書
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〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
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