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罹災(被災)証明書の発行について

2026年1月9日

ページ番号:669530

 罹災(被災)証明書は、災害によって人または建物等に被害を受けた場合に交付します。
 また、証明書には、被災程度を判定した罹災証明書と被災事実を証明する被災証明書の2種類ございます。
 申請される前に、どちらが必要であるか確認してください。
 ※火災による罹災証明書の申請・交付は、最寄りの消防署になります。

罹災証明書

 罹災証明書とは、一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊等を記載したもの。
 また、罹災証明書の交付には、被災の程度を証明するために、市職員による現場確認等により被害事実の確認・調査を行います。(申請者の立会いが必要です)
 被害の程度は、国(内閣府)の定める基準によって、市職員等が判定します。
 ※職員による現地調査を行わない場合があります。

被災証明書

 被災証明書とは、被災した内容(屋根瓦の破損・雨漏りなど)を記載したもの。

申請者

 本人もしくは同一世帯の親族(それ以外の方の場合は委任状が必要です)。

申請方法等

 申請方法等につきましては、下記のリンク先よりご確認ください。

 ・罹災証明書・被災証明書(自然災害)/大阪市危機管理室

利用料(費用)

 令和元年9月13日大阪市手数料条例施行規則の一部改正により発災からの期間に関わらず無料となりました。

交付について

 申請受付から交付までは、10日間程度要します。
 交付は郵送で行います。
 ※罹災証明書については、現地調査終了後より10日間程度要します。

この取組がめざす主なSDGs

1 貧困をなくそう
9 産業と技術革新の基盤をつくろう
11 住み続けられるまちづくりを
13 気候変動に具体的な対策を
17 パートナーシップで目標を達成しよう

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所協働まちづくり課(防災担当)
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9974 ファックス: 06-6686-2040

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