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罹災証明書・被災証明書(自然災害)

2023年4月28日

ページ番号:376468

交付にかかる窓口及び問合せ先

 被害を受けた建物等のある区役所

 なお、自然災害に限らず、火災により建物に被害を受けた場合は、各消防署において「り災証明書」を交付します。火災による「り災証明書」はこちら

 

 大阪市行政オンラインシステムによる罹災証明書または被災証明書の交付申請により区役所窓口に行くことなく申請ができます(内容によっては受付後に電話確認や追加で提出物をお願いすることがございます)。

 被害を受けた建物等が所在する区を選択してください。行政オンラインシステムのウィンドウが開きましたら右上のログインをクリックし、利用者IDとパスワードを入力してログインしてください。利用者登録がまだの方は、ログインではなく新規登録をクリックし、「個人として登録する」から利用者登録をしてください。

内容

罹災証明書

 自然災害(火災を除く)によって住家に被害を受けた場合に、被害の程度を証明します。市職員等が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を実施します。被害の程度は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)、の6段階に分かれています。

被災証明書

 自然災害によって不動産、動産などに被害を受けた場合に、当該自然災害により被害を受けた事実を証明するもので、写真または現地調査により市職員等がその事実を現認します。被害の程度は証明しません。

申請者

 自然災害により被害を受けた本人もしくは同一世帯の親族

 自然災害により被害を受けた法人に所属する者

 上記以外の方が代理で申請される場合は委任状が必要ですが、成年後見制度等により本人に代わって手続をされる場合には、成年後見人等の登記事項証明書をご用意ください。

 法人に対しては被災証明書のみの交付となります。また、法人名義の被災証明書の申請は、法人に所属している方もしくは法人の代理人の方が個人として登録した利用者IDでログインして手続を行ってください。

利用料(費用)

 無料

手続に必要なもの

  • 罹災(被災)証明書交付申請書(各区役所窓口にてお渡ししますので準備は不要です) 
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・在留カードなど)
  • 被害箇所がわかる写真
  • (委任を受けた方のみ)委任状

 あらかじめ記入しておくために罹災(被災)証明書交付申請書を印刷される場合には大阪市罹災証明書等交付要綱のページの最後に添付されている様式をダウンロードしてください。

マイナンバーカードを本人確認書類とする場合のご注意

正しい見本
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 顔写真がある面が本人確認書類となります。
 本人確認書類の写真の送付・送信が必要な場合には必ずこの面の写真を撮影してください。

間違った見本
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 個人番号がある面は本人確認書類として使用できません。
 本人確認書類の写真の送付・送信が必要な場合にはこの面の写真は撮影しないでください。

健康保険証(被保険者証)を本人確認書類とする場合のご注意

 令和2年10月1日の健康保険法などの改正により「告知要求制限」の規定が設けられました。

 健康保険証(被保険者証)の写真や写しを取る場合には、下の見本のとおり、被保険者等記号・被保険者等番号・保険者番号の全てをマスキング(黒塗り)してください。

黒塗りの見本
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被害箇所の写真撮影について

 「建物全体」、「表札等の所在地情報がわかるもの」、「被害を受けたそれぞれの箇所」の写真を撮影してください。

 建物全体の写真は被害を受けた建物の特定に利用します。全景を撮影できない場合にはできる限り道路等の建物周辺の状況がわかるように撮影してください。

 被害を受けたそれぞれ箇所を撮影する場合は被写体から1、2メートル離れて撮影してください。

 被害を受けた箇所は全て撮影して保存しておいてください。

 浸水被害がある場合には、可能であればメジャー等をあてて浸水の高さがわかるように撮影してください。

写真撮影イメージ
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委任状について

 本手続を代理の方に依頼される場合には、委任状を作成して代理の方にお渡しください。

 本手続用の委任状の様式は下記からダウンロード・印刷してください。この様式と同じ内容が網羅されているのであれば、別様式の委任状でも問題ありません。

 

委任状の様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

罹災証明書・被災証明書の用途

 主なものとして、

  • 保険会社の損害保険の請求
  • 勤務先の助成金の請求
  • 税等の減免手続
  • 災害復興住宅融資
  • 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与
  • その他生活再建に伴う被災者支援策を受ける場合の手続き

等が挙げられます。何かの手続を行う際に合わせて提出が必要とされるものです。

 まずはその手続の提出先にどのような証明が必要なのかをご確認の上で罹災証明書・被災証明書の交付手続を行ってください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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