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グランドプリンスホテル大阪ベイとパートナーシップ協定を締結しました

2026年4月14日

ページ番号:676375

グランドプリンスホテル大阪ベイとパートナーシップ協定を締結しました

 住之江区役所は、令和8年3月25日(水曜日)に、グランドプリンスホテル大阪ベイを運営する株式会社ホライズン・ホテルズとパートナーシップ協定を締結しました。

 本協定締結によって、今後、第2条「連携協力事項」をより具体的に実現することで、まちづくりに関すること、魅力発信に関すること、観光振興に関すること、安全安心なまちづくりに関することなどさまざまな分野において、それぞれの活動の充実を図るとともに、地域連携を積極的に推進し、地域社会の発展をめざします。
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協定締結時の写真

協定締結記念撮影

開催日時

令和8年3月25日(水曜日) 14時30分から15時30分まで

開催場所

グランドプリンスホテル大阪ベイ

大阪市住之江区南港北1丁目13番11号

出席者

  • 株式会社ホライズン・ホテルズ 
    グランドプリンスホテル大阪ベイ 総支配人 田口 真也

  • 大阪市住之江区長 藤井 秀明

出席者あいさつ

藤井 秀明(大阪市住之江区長)

 本日は、このように、グランドプリンスホテル大阪ベイ様とパートナーシップ協定を締結できますことを、心から嬉しく思っております。

 グランドプリンスホテル大阪ベイ様には、住之江区のまちづくり、観光振興や魅力発信、安全・安心なまちづくりに関することなど、様々な分野でパートナーとして連携・協働いただくことになりました。

 この協定は、住之江区の地域活性化を推進し、グランドプリンスホテル大阪ベイ様がお持ちのノウハウを活用し、地域社会の成長と発展をめざすものであり、大変意義深いものであります。

 住之江区は、豊かな自然環境と多様な文化が共存する地域であり、この地域の魅力を最大限に活かしていくためには、地域住民と企業の協力が欠かせません。

 本日の連携協定締結により、私たちは一層の努力を重ね、子どもたちの未来のため、すべての人がいきいきと自分らしく暮らせるため、安全・安心に暮らすため、また「心から誇りに思えるまち、住之江区」を実現するため、取り組んでまいります。協定締結式にご参加いただいた皆様、そして報道関係者の皆様にも、ぜひこの取り組みを広くご紹介いただき、地域社会の発展に向けた支援をお願い申し上げます。 

田口 真也(株式会社ホライズン・ホテルズ グランドプリンスホテル大阪ベイ 総支配人)

 只今ご紹介に預かりました株式会社ホライズン・ホテルズ・グランドプリンスホテル大阪ベイの田口でございます。

日頃より皆様には温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。

 このたび、大阪市住之江区とのパートナーシップ協定を締結させていただくにあたり、弊社をご指名いただきましたこと、心より光栄に存じます。

 また、住之江区のさらなる発展に向け、同じ志を持つパートナーとして連携できることを、大変心強く感じております。

 現在、大阪ベイエリアは、万博開催後を見据えた成長フェーズにあり、IR開業を契機とした国際観光拠点、そしてMICE機能の集積エリアとして、大きな進化が期待されております。

 その中で当ホテルは、ビジネスとレジャーが融合する“ブレジャー拠点”として、国内外のお客様を迎え入れる役割を担っております。

 本協定を新たな起点とし、ベイエリア全体の価値向上に資する情報発信や、MICE誘致、地域事業者様との連携を一層強化することで、「心から誇りに思えるまち、住之江区」の実現に貢献してまいります。

 今後は、観光のみならずビジネス需要の創出、国際交流の促進を通じて、持続的な地域活性化に寄与していく所存でございます。

 引き続き、地域の皆様に愛され、選ばれるホテルをめざすとともに、住之江区役所との緊密な連携を図ってまいります。

 今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

協定の内容

 大阪市住之江区(以下「甲」という。)とグランドプリンスホテル大阪ベイを運営する株式会社ホライズン・ホテルズ(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで大阪市住之江区内の地域活性化を推進するために、次のとおりパートナーシップ協定(以下「本協定」という。)を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、甲及び乙が包括的な連携のもと、相互に協力し、活力ある地域社会の形成と発展に資することを目的とする。

(連携事項)

第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。

(1)まちづくりに関すること

(2)魅力発信に関すること

(3)観光振興に関すること

(4)安全安心なまちづくりに関すること

(5)その他、甲及び乙の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項

(禁止事項)

第3条 本協定の実施にあたって、甲及び乙は次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1)法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれがある行為

(2)政治活動又は宗教活動を伴う行為

(連携期間)

第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、本協定の満了日の1か月前までに、甲乙のいずれからも改廃の申し入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

(守秘義務)

第5条 甲及び乙は、連携事項の検討・実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、報道機関等の第三者へ連携事項に関する公表を行う際は、予め甲乙でその対応を協議する。

2 甲及び乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。

(協定の解除)

第6条 本協定の実施にあたって、甲及び乙が次の各号のいずれかに該当した場合、第4条の規定にかかわらず、本協定を解除することができる。

(1)法令又は公序良俗に反する活動を行った場合

(2)政治活動又は宗教活動を行った場合

(3)暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条に掲げる者に該当する場合

(4)その他住之江区長が認める場合

(協議)

第7条 本協定に定めるもののほか、住之江区パートナーシップ協定要綱を遵守し、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、甲及び乙が協議して別に定める。

 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名のうえ、各々1通を保有する。

大阪市住之江区とグランドプリンスホテル大阪ベイとのパートナーシップ協定書

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