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住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱い要領

2023年4月17日

ページ番号:201069

(趣旨)
第1条 この要領は、住吉区役所が定めた住吉区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。


(定義)
第2条 この要領においてマスコットとは、次に挙げるものをいう。
住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)
住吉区役所が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみで、名称は「すみちゃん」とする。


(使用承認の申請)
第3条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認申請書(様式第1号)により住吉区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。ただし、住吉区役所の業務で使用する場合を除く。


(使用承認)
第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。
(1) 営利を目的とするとき(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く)。
(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5) 住吉区及びマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほかマスコットの使用を不適当と認めるとき。
2 区長は、前号の規定に基づき使用承認した場合、住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、使用承認しなかった場合、その理由を明記した書面により申請者に通知する。


(使用上の遵守事項)
第5条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと。
(2) 使用承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。
(3) 承認を受けた者は、これを譲渡及び転貸しないこと。
(4) 使用の際に発生する運搬等の費用は、申請者が負担すること。
(5) 着ぐるみの使用にあたっては、汚損・破損・紛失防止のため、取扱には十分注意し、修繕・洗浄・弁償が必要となった場合には、速やかに連絡、協議のうえ申請者の責任と費用負担により原状回復すること。
(6) 商標登録出願を行わないこと。


(使用料)
第6条 使用料については無償とする。


(承認の期間)
第7条 使用承認する期間は、概ね10日間までとする。


(使用状況の報告)
第8条 マスコットを使用した者は、速やかに使用状況について、ポスター、チラシ、写真等の使用実績を区長に提出すること。


(使用承認の取消し)
第9条 区長は、マスコットの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、当該マスコットの使用承認を取消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、その理由を明記した書面により通知する。
3 区は、承認を取消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。


(補足)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。


附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。

住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱い要領 様式

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