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住吉区マスコットキャラクター(デザイン)・住吉区の花(デザイン)使用取扱い要領

2023年4月17日

ページ番号:201072

(趣旨)
第1条 この要領は、住吉区役所が定めた住吉区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)及び住吉区の花(以下「区の花」)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。


(定義)
第2条 この要領においてマスコット及び区の花とは、次に挙げるものをいう。
(1)住吉区マスコットキャラクター(デザイン)
住吉区役所が定めたデザインで、そのキャラクターの名称は「すみちゃん」とする。
(2)住吉区の花(デザイン)
住吉区役所が定めた「かきつばた」の花のデザインとする。


(使用承認の申請)
第3条 マスコット及び区の花を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ住吉区マスコットキャラクター(デザイン)・住吉区の花(デザイン)使用承認申請書(様式第1号)により住吉区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 大阪市、国、地方公共団体およびそれに準ずる機関が広報およびそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。


(使用承認)
第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコット及び区の花の使用を承認する。
(1) 営利を目的とするとき(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く)。
(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5) 住吉区、マスコット及び区の花のイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほかマスコットの使用を不適当と認めるとき。
2 区長は、前号の規定に基づき使用承認した場合、住吉区マスコットキャラクター(デザイン)・住吉区の花(デザイン)使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、使用承認しなかった場合、その理由を明記した書面により申請者に通知する。


(使用上の遵守事項)
第5条 マスコット及び区の花を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定められたデザイン、色を正しく使用すること。
(2) マスコット及び区の花のイメージを損なうような使用をしないこと。
(3) 使用承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。
(4) 承認を受けた者は、これを譲渡し、または転貸しないこと。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(6) 住吉区マスコットキャラクター及び住吉区の花であることを明示すること。


(使用料)
第6条 使用料については無償とする。


(承認の期間)
第7条 使用承認する期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。


(使用状況の報告)
第8条 マスコット及び区の花を使用した者は、速やかに使用状況について、ポスター、チラシ、写真等の使用実績を区長に提出すること。


(使用承認の取消し)
第9条 区長は、マスコット及び区の花の使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、当該マスコット及び区の花の使用承認を取消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、その理由を明記した書面により通知する。
3 第1項の規定により承認を取消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 区は、承認を取消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

 

(補足)
第10 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。


附則
この要領は、平成24 年4月1日から施行する。

住吉区マスコットキャラクター(デザイン)・住吉区の花(デザイン)使用取扱い要領 様式

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