災害時要援護者支援の取組みをしています。
2024年12月23日
ページ番号:278616
災害時の支援+日頃の見守り=地域での助け合い
高齢の方や障がいのある方など、災害時に自力で避難することが困難な方(災害時要援護者)の支援が全国的な課題となっています。
大規模な災害に迅速に対応するためには、地域の支えあい、助け合いがとても大切です。
そこで住吉区では平成26年度より、いざというときに助け合える、顔の見える関係づくりをめざして、災害時の要援護者支援と、地域での日常的な見守りが一体となった「住吉区地域見守り支援システム」の構築に向け、取組みを進めています。
災害時要援護者って?
大地震や風水害などの災害が発生したときに、自分や家族の力だけでは安全な場所へ避難できなかったり、避難場所での生活において、まわりの人の手助けや、特別な配慮が必要な人たちのことです。
具体的にはどのような人たち?
1 障がい者
- 重度障がい(身体障がい1・2級、知的障がいA、精神障がい1級)
- 視覚障がい
- 聴覚障がい 3・4級
- 音声・言語機能障がい 3級
- 肢体不自由(下肢・体幹機能障がい) 3級
2 要介護・認知症
- 介護保険の要介護認定で要介護3以上の人
- 要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の人
3 難病患者
- 人工呼吸器装着者等、医療機器等への依存が高い人
4 65歳以上の独居高齢者、75歳以上のみの高齢者世帯
5 昼間独居の高齢者等(昼間のみ4の状態になる人)
6 妊産婦や乳幼児
7 その他災害時の避難や避難後の生活に支援が必要な人

介護が必要な高齢者や障がいのある人、普段の生活では支障がなくても、状況によっては手助けが必要となる妊産婦や乳幼児、日本語が不自由な外国人も含まれます。
例
- 移動が困難な人
- 日常生活上介助が必要な人
- 情報を入手したり、発信したりすることが困難な人
- 急激な状況の変化に対応することが困難な人
- 薬や医療装置が常に必要な人
- 精神的に不安定な状態になりやすい人
- 言語、文化、生活習慣への配慮が必要な人
住吉区地域見守り支援システム
いざというとき、災害時要援護者の支援をするためには、日頃からの「見守り活動」や「声かけ」を通じて、地域の人たちで顔の見える関係を築いておくことが大切です。
そうした地域の支え合いのしくみをつくるため、「住吉区地域見守り支援システム」を構築していきます。

現在の取組み
地域での支援体制づくり
平成26年7月より、各地域活動協議会へ「住吉区地域見守り支援システム」の説明を行っています。
関係団体への協力依頼
民生委員協議会や介護・障がい等の福祉サービス事業者などの関係機関・団体にも、システムの説明や取組みへの協力を依頼し、関係機関が連携して一体となって取り組んでいけるように進めています。
台帳登録の受付開始
支援体制が整った地域から順次、支援事務所を開設し、要援護者に対して、意向確認書を発送いたします。同意を得た要援護者の方々の情報を災害時要援護者支援台帳に登録し、地域活動協議会に提供します。
今後の予定は?
地域での支援体制づくり
引き続き各地域で支援体制づくりに向けて話し合いを進めていきます。
地域での見守り・声かけ・個別支援プランづくり
問合せ
住吉区社会福祉協議会
住所 大阪市住吉区浅香1-8-47/電話 06-6607-8181/ファックス 06-6692-8813
住吉区役所
地域課(防災グループ) 区役所3階36番窓口
電話 06-6694-9734/ファックス 06-6692-5535
保健福祉課 区役所2階26番窓口
電話 06-6694-9857/ファックス 06-6694-9692
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大阪市住吉区役所 地域課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)
電話:06-6694-9734
ファックス:06-6692-5535