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学園祭や地域のお祭り等で食事を調理・提供するときは

2024年1月19日

ページ番号:295693

住吉区の地域の人々が、自ら次に掲げるような地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事で、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合は、食品衛生法に基づく営業には該当せず、臨時出店届を区役所又は管轄保健所へ提出いただくことになります。臨時出店届は下の添付ファイルをご参照ください。

行事例

  1. 地方公共団体・自治会・子ども会等が行う祭事
     盆踊り等
  2. 学校・社会福祉施設等が行う祭事
     学園祭等

臨時出店届(様式2号)のダウンロード

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なお、臨時出店施設は、建物の構造、施設設備、給水等の点で、一般の固定設備と比較し、食品衛生上著しく劣るため、食中毒予防の観点から提供食品、調理方法にもかなり制限があるので、ご注意ください。

食品の取扱に関する制限について

簡易な設備での営業であることを考慮して、出店先での調理の工程が簡易であり、客に提供する直前に加熱することを原則とし、食品の取扱いに関し、以下のとおり、留意していただく必要があります。

  • 下処理及び一次加工は設備の整った一次加工所で行い、出店先では焼く、揚げる、煮るなどの簡易な調理行為のみとします。また出店先で加熱後の食品を切り分ける行為は認められません。
  • 刺身、生野菜、果物、牛乳、生クリーム等、非加熱食品の提供は行ってはなりません。加熱した食品に、生クリーム、カスタードクリーム、アイスクリーム等のクリーム類を盛り付けることは控えてください。クレープは生地に、チョコレートやジャムなどの簡易なトッピングを行うことはできますが、クリーム類、細きりしたフルーツ、アイス等の直前加熱を行わない食品を盛り付けないようにしましょう。うどんやラーメン等へ調味料やねぎ等の薬味をのせるぐらいは可能ですが、きつねやチャーシュー等の直前に加熱を行っていないものをトッピングすることはできません。
  • 出店先での調理にあたっては、洗浄が容易でない器具を用いた調理や麺の水さらしのような流水洗浄の工程のある調理等、大量の水を必要とする取扱いは認められません。冷やしうどんや冷やしラーメン等の取扱いは認められません。
  • 酒類を含む飲料の調製、市販氷によるかき氷の調製や飲料への使用、きなこを振りかけただけのわらびもちの調理は認められます。ただし、かき氷はシロップのみのシンプルなかき氷のみ提供可能であり、あんこやフルーツ等のトッピングはできません。くずきり、ところてんは、わらびもちに似ていますが、非加熱食品なので取扱いできません。
  • 米飯を扱う場合は、出店先での洗米行為は認められません。なお、加熱後の米飯は65℃以上で衛生的に保管することとし、米飯と加熱品との組み合わせは認められますが、米飯に具材を加えて炒めるなどの調理加工はできません。

臨時出店(模擬店)で扱うことができる食品例
おでん・関東煮  どて焼き  天ぷら  串かつ
 コロッケ ホルモン焼き いか焼き たこ焼き
 お好み焼き フライドポテト 蒸しシュウマイ 焼き餃子
 蒸し餃子 豚汁 焼きそば アメリカンドッグ
 フレンチドッグ フランクフルト 焼きとうもろこし  焼きするめ
 ぜんざい・しるこ 回転焼き たい焼き じゃがバター
 綿菓子 ドーナツ 五平もち チョコバナナ
 りんごあめ ポップコーンミルクせんべい  焼き芋・焼きくり
 かき氷 大学いも ホットドッグ かけうどん
 クレープ 焼き鳥・唐揚げ  焼きもち 酒精飲料・清涼飲料水

調理工程が簡易であり、原則として直前加熱する食品のみです。

食品・器具等の取扱いについての注意事項

  • 原材料は日付等を確認して、新鮮なものを購入し、購入先、購入日を記録しておきましょう。
  • 原材料の一時加工は購入店に依頼するか、開催場所内の調理実習室等の設備の整った調理施設を利用しましょう。各家庭での調理はしてはいけません。
  • 作り置きは行わず、当日調理を心がけ、持ち帰りは避けてもらい、調理後早く食べてもらいましょう。また、先に調理したものから販売しましょう。開催が2日以上にわたる場合は、食材は1日毎で使い切るようにしてください。
  • ゆでだこや肉等の要冷蔵食品を使用する場合は、クーラーボックス等を使用し、10℃以下で冷蔵保管しましょう。
  • 製品については、異物混入等がないように衛生的に取り扱いましょう。
  • 食器等はできる限り使い捨てのものを使用しましょう。
  • 使用するトング、おたま等の調理器具は予備を用意し、汚染された恐れがある場合は交換しましょう。
  • 布巾類は清潔なものを多数用意し、頻繁に取り替えましょう。
  • 包装済みの食品を販売される際は、製造は設備の整った場所で行い、食品表示も行いましょう。
  • 原材料に卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに等のアレルギー物質が含まれているかどうかを把握し、販売時に購入者から質問があった場合には正確な情報を伝えましょう。
  • 提供した食品は、食品ごとに約50グラムをビニール袋等に入れ、2週間冷凍庫で保管しましょう。

施設・設備について

  • 臨時出店を屋外で実施する場合は、軒下を利用したり、テント張り等で屋根を設け、覆いをする等によりほこりや直射日光を避けることができるようにしましょう
  • 施設は給水及び洗浄設備の利用しやすい場所に設置し、排水についても考慮しましょう。
  • 専用の手洗い設備を設けるか、逆性石けんやアルコールなどの消毒液を用意しましょう。
  • 廃棄物容器はフタ付のものを用意し、ゴミ等の処理は完全に行いましょう。
露店設備のイメージ図

調理従事者について

  • 体調のすぐれない人や下痢、腹痛、手指に化膿性疾患のある人は、直接食品を取り扱う作業に従事させないようにしましょう。
  • 盛り付けなどの調理作業中は爪を短く切り、マスク、使い捨て手袋等を使用しましょう。また、調理作業中は時計や指輪をはずしましょう。
  • 調理前、肉や魚を触った後、トイレの後等に手洗いは消毒液を使用して十分に行いましょう。
  • 清潔な服装及び帽子を着用しましょう。
  • 調理に携わるものは、専任とし、調理以外の作業を兼ねないこととし、特に金銭取扱い者との兼務はしまいようにしましょう。

食中毒予防の相談について

住吉区役所1階の19番窓口、保健福祉課では、臨時出店施設での提供可能な食品や関連食品衛生の相談に加え、出前講座も実施しております。お気軽にお問合せください。

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このページの作成者・問合せ先

住吉区役所 保健福祉課 健康推進グループ
電話: 06-6694-9973 ファックス: 06-6694-6125
住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所1階)