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住吉区役所課長代理等専決事項

2024年3月6日

ページ番号:381926

(趣旨)

第1条 住吉区役所課長等専決規程(平成24年達第42号。以下「専決規程」という。) 第15条第1項の規定による住吉区役所の課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 

(共通専決事項)

第2条 専決規程第2条の規定に基づいて課長が専決している次の事項については、専決規程第15条第1項の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。

(1) 所属職員(課長代理以上を除く。以下同じ。)の時間外勤務及び休日勤務に係る命令、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。) の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

(2) 所属職員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること

 

(総務課長代理専決事項)

第3条 総務課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1)庁舎内及び庁舎前の掲示の決定に関すること

 

(政策推進課長代理専決事項)

第4条 政策推進課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 広報板・地下鉄駅構内掲示板へのポスター等掲出の決定に関すること

(2) ホームページコンテンツの分類登録等に関すること

(3) ホームページへの動画の掲載に関すること

 

(住民情報課長代理専決事項)

第5条 住民情報課長代理の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び外国人の在留管理(以下「戸籍等」という。)に係る日計に関すること

(2) 戸籍等に係る軽易又は定例の照会及び回答に関すること

(3) 戸籍等に係る軽易又は定例の文書の発送及び受理に関すること

 

(生活支援課長代理専決事項)

第6条 生活支援課長代理の専決事項は、大阪市生活保護法施行細則第2条の事務のうち、次のとおりとする。

(1) 生活保護法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関する事務のうち、保護の変更に関すること

(2) 同法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関する事務のうち、保護の変更に関すること

(3) 同法第27条の規定による指導及び指示のうち、口頭で行うもの

(4) 同法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること

(5) 同法第28条の規定による報告、調査及び検診に関すること

(6) 同法第30条及び第31条の規定による生活扶助に関すること

(7) 同法第32条の規定による教育扶助に関すること

(8) 同法第33条の規定による住宅扶助に関すること

(9) 同法第34条の規定による医療扶助に関すること

(10) 同法第34条の2の規定による介護扶助に関すること

(11) 同法第35条の規定による出産扶助に関すること

(12) 同法第36条の規定による生業扶助に関すること

(13) 同法第37条の規定による葬祭扶助に関すること

(14) 同法第37条の2の規定による保護の方法の特例に関すること

(15) 同法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出に関すること

(16) 同法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること

(17) 同法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること

(18) 同法第55条の6の規定による就労自立給付金の支給及び進学準備給付金の支給に係る報告に関すること

(19) 同法第63条の規定による費用返還に関すること

(20) 同法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること

(21) 同法第77条の規定による費用等の徴収に関すること

(22) 同法第80条の規定による返還の免除に関すること

(23) 同法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること

(24) 同法第81条の3の規定による情報提供に関すること

 

 

附 則

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成28年11月21日から施行する。

附 則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

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