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介護保険について(Q&A)

2018年2月1日

ページ番号:414488

Q&A一覧

Q1.介護保険の申請はどのようにすればよいのですか。

  • A1.介護認定の申請をするには、次の1~3のいずれかの方法で行ってください。

 

  1. 大阪市認定事務センターへ電話(06-4392-1700)する。申請書類を送付しますので、必要事項を記入し、同封される返信用封筒にて返送してください。
  2. 居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに申請の代行を依頼する。
  3. 本人または家族の方が、お住まいの区の介護保険の窓口で申請する。

※申請には、介護保険被保険者証(40歳から64歳の方については、健康保険被保険者証)が必要です。詳しくは介護保険の担当にお問合せください。


【問合せ】 保健福祉課 高齢者支援・介護保険グループ 電話:06-6694-9859

Q2.介護保険料の納付が困難ですが、減額する方法はないのでしょうか。

  • A2.震災・風水害・火災などの災害により住宅や家財等に著しい被害を受けた方、死亡・心身の重大な障がい・長期間の入院・事業などの休廃止・事業における著しい損失、失業などにより生計中心者の所得が前年に比べて大幅に減少した方、または世帯全員が市町村民税非課税で、生活に困窮している方を対象に介護保険料を減額できる場合があります。
    詳しくは介護保険の担当にお問合せください。 


【問合せ】 保健福祉課 高齢者支援・介護保険グループ 電話:06-6694-9859

Q3.介護保険で利用できるサービスにはどのようなものがありますか。

  • A3.介護保険では、以下のサービスなどが利用できます。

    住宅改修

     生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円までが限度で、原則としてその1割、2割または3割が自己負担となります。

    ※工事の前に申請書を提出し、保険給付の対象となるかなどの審査を受ける必要があります。

    福祉用具

    1.    貸与用具は、車いす、特殊寝台、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなどの13種類が貸し出しの対象となります。

    ※要支援1・2及び要介護1の方は、利用できる品目が限られます。また、自動排泄処理装置は、要支援1・2及び要介護1~3の方は利用できません。ただし、いずれも一定の条件のもとで利用できる場合があります。

    2.    購入用具は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の5種類が支給対象となります。年間10万円までが限度で、原則としてその1割、2割または3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

    ※指定事業者で購入した場合に限り、支給の対象となります。

    主に自宅で生活しながら受けるサービス

    1.    訪問介護・訪問型サービス(ホームヘルパーが訪問し、援助を行います。)

    2.    定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護職員と看護師などが日中・夜間を通じて、定期の巡回訪問と随時対応を行います。)

    3.    夜間対応型訪問介護(夜間の巡回や通報システムにより対応する訪問介護を行います。)

    4.    訪問入浴介護(移動入浴車などで訪問し、入浴の介護を行います。)

    5.    訪問看護(看護師などが訪問し、療養上のお世話、診療の補助を行います。)

    6.    訪問リハビリテーション(理学療法士などが訪問し、リハビリテーションを行います。)

    7.    居宅療養管理指導(医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理・指導を行います。)

    8.    通所介護・通所型サービス(デイサービスセンターなどで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練などが日帰りで受けられます。)

    9.    認知症対応型通所介護(認知症の方を対象に、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練などが日帰りで受けられます。)

    10. 通所リハビリテーション(日帰りのリハビリテーションなどが受けられます。)

    11. 短期入所生活介護(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期入所して、食事・入浴などの介護、機能訓練が受けられます。)

    12. 短期入所療養介護(介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。)

    ※2・3については、要支援1・2の方は、ご利用できません。

    通い訪問・泊まりの複合的なサービス(地域密着型サービス)

    1.    小規模多機能型居宅介護

    2.    複合型サービス

    主に施設等に入所(入居)して受けるサービス

    1.    介護老人福祉施設 (原則要介護3以上の方)

    2.    介護老人保健施設 (要支援1・2の方は、ご利用できません)

    3.    介護療養型医療施設 (要支援1・2の方は、ご利用できません)

    4.    地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護など)

    5.    特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。)

      ※要支援1・2の方はご利用になれない施設があります。


    【問合せ】 保健福祉課 高齢者支援・介護保険グループ 電話:06-6694-9859

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