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介護保険の住宅改修工事を強引に行う悪質な事業者にご注意‼

2023年12月21日

ページ番号:464489

自宅に突然訪問し、「区役所の方から来ました」などと言い「介護保険を使って安く住宅改修ができる」や「無料で住宅改修ができる」と言葉巧みに介護保険の要介護(要支援)認定申請を勧めたり、介護保険の認定の有無や生年月日、受診している医療機関などを聞き出し、本人の知らないうちに無断で要介護(要支援)認定申請を行い、要介護(要支援)認定が出た後で、必要のない住宅改修工事を強引に行う事案が発生しています。

  • 要介護(要支援)認定申請は、介護サービスが必要となったら申請しましょう。介護保険被保険者証を見せるなど、安易に個人情報を伝えないように注意しましょう。また、申請した心当たりがないのに、大阪市認定事務センターから通知や訪問調査の日程調整の連絡があった場合は、大阪市認定事務センター(電話:06-4392-1700)または区役所へご相談ください。
  • 介護保険の住宅改修の利用限度額は原則20万円(うち、1割から3割が自己負担)です。複数の業者から見積もりを取るなど、工事金額が適正であるか確認しましょう。1回または複数回の工事金額が利用限度額の20万円を超えると、超えた工事金額は原則として全額自己負担となります。そのため、先に不要な住宅改修工事をしてしまうと、将来、本当に必要となったときに介護保険を使った住宅改修工事ができなくなる場合があります。
  • 不審な業者などの訪問や電話があった場合は、家族や友人、ケアマネジャー、地域包括支援センター、区役所などに相談し、不要な事はハッキリ断りましょう。「おかしいな」と思ったら、すぐに大阪市消費者センター(相談専用電話:06-6614-0999(注)土曜・日曜・祝日を含む毎日(年末年始を除く)午前10時から午後5時まで)へご相談ください。訪問販売による契約は、法定の書面を受け取った日を含めて8日間は、工事が終わっていてもクーリング・オフができます。また、期間が過ぎていても契約の取消しができる場合があります。

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